質問サイト等、いろいろ拝見してもいまいちよく分からないのでお伺いします。
某アーティストのライブに行くにあたり、そのアーティストをイメージしたグッズを作って、当日持って行こうと考えました。これを、当日会場の近くで販売するのは法に抵触してしまうのでしょうか。
ざっとご説明するとこんな感じです。これより下、詳細です。
作ろうと考えているのは、アーティストのPVやCDジャケット写真を参考にしながら自分なりにイラストを描き(衣装を似せて、ポージング等を変えたりします)、それを缶バッチやマグネットにしたものです。公式のロゴやマークなどを写して使用するつもりは無いです。
また、そのアーティストには公式のロゴとマーク(アーティスト名)は有りますが、メンバーの顔をデフォルメした公式イラストや、キャラクターなどはありません。
※関連した事例をネットで調べたところ、本家のロゴやイラスト、写真をそのまま使用して販売したり、本家のグッズをリメイクして別の商品として販売するのはNG。また、アニメグッズ関連では公式の絵をそのまま写したものでなくても、絵柄を限りなく本家に近づけて「公式の商品と競合する」ような商品にして販売するのも、よろしくないとの事でした。
私が今回考えているのは上記の項目には引っかからないと思うのですが、、、
「販売は違法(無料配布は可能)」「素材にかかった費用のみ徴収する事は可能」「販売可能」など、結論を出していただけると嬉しいです。
また、できる限り「〜な気がする」でなく、確かな根拠に基づいた回答をお願いいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>当日会場の近くで販売する
路上販売するには道路使用許可を警察に申請する必要があります。
http://道路使用許可申請.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%EF%BC%88%E8%AD%A6%E8%A6%96%E5%BA%81%EF%BC%89%E3%81%AE%E9%81%93%E8%B7%AF%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%94%B3%E8%AB%8B.html
許可が下りたとしてもイベント会場周辺で販売すると主催者側から営業妨害と通報されるでしょう。会場敷地内で無断でやってしまった場合、営業妨害(民事)+不法侵入罪(刑事)となり逮捕は確定です。最寄りの駅周辺でも同様です。
以下は東京の有名なイベント会場?ですが販売行為は許可はされていません。
https://www.tokyo-dome.co.jp/guest/
今ダフ屋っているのでしょうか?知らないかも知れませんが入場券を転売する人達のことです。最近は見かけませんがもし居たら「お嬢ちゃん(兄ちゃん)誰に許可取ってやってるんや?」と聞いてきますよ?後はどうなっても知りません。
>コミケで販売される同人誌などは「ファンの交流目的・本家が損害を被らない行為」と見なされ黙認されています。
音楽と漫画は同じ著作権ですが許される範囲は全然別と考えてください。
ある漫画家が言っていました。素人が商業として始める第一歩だと、つまりコミケの活動で若手が育ち、やがて市場デビューできる「場」になるから。それにより市場も盛り上がるからと。コミケは相乗効果を期待しての黙認なのです。
しかし貴方のやろうとしている行為はただの販売行為ですよね。
それと職質等で所持品を検査されてそれらが大量に出てくると販売していなくても販売目的で所持していたとして立件される事はあるかも知れません。ニュースで良くやっているでしょ。
コミケも最近、部数が売れているので200部までや売り上げなど制限を付けている出版社(著作権元)も出てきているので完全黙認というわけではありません。
A. 非営利的な二次創作活動におけるガイドライン
https://www.nitroplus.co.jp/license/
>確かな根拠に基づいた回答をお願いいたします。
あなたのそういった考え方はおかしいです。自分はネットで自分の都合に良い事例のみを集めてこれは大丈夫と自己解釈し、回答者に対しては真理を言え、というのは傲慢です。
貴方が自己解釈したことの内容が法律のどこに該当するか調べてから質問するのが筋です。
ネットでキーワード検索すれば簡単なことですがあなたはそれが出来ないのです。出来ないから悪いと言っているわけではありません。街でハローウィンの仮装してバカ騒ぎして警察にご厄介になったぐらいでは大したことは無いですが著作権は私有財産を守る法律なので侵害して後で知らなかったでは通用しない法律です。
知らないことは罪ではないのですが不確かなことには関わらないことです。
三浦フランクぐらいの気合いがあるならどうゾ。
No.1
- 回答日時:
>参考にしながら自分なりにイラストを描き(衣装を似せて、ポージング等を
>変えたりします)、それを缶バッチやマグネットにしたものです。
そういうのを世間では「パクリ」と呼びます。
>本家のロゴやイラスト、写真をそのまま使用して販売したり、
著作権など権利者の承諾を得ずに使えばその権利の侵害という「法律違反行為」ですから当然。
>本家のグッズをリメイクして別の商品として販売するのはNG。
「リメイク」と自分で言われるように少々手を加えた程度では同類と判断されるのは容易。
>また、アニメグッズ関連では公式の絵をそのまま写したものでなくても、
>絵柄を限りなく本家に近づけて「公式の商品と競合する」ような商品にして
>販売するのも、よろしくないとの事でした。
あなたがやろうとしてることにすっごく近いと思いますけど。
>私が今回考えているのは上記の項目には引っかからないと思うのですが、、、
ええっ本気?
>確かな根拠に基づいた回答をお願い
全く同じなら突っこまれますが、「似てる」レベルだと明確な判定は無理です。
でも、中国のディズニーランドの真似レベルだと高確率でアウトでしょうね。
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回答ありがとうございます。
大変申し訳ありませんが、はじめに一つ訂正させていただきます。私がお伺いしたかったのは、「法に抵触するか」ではなく、「ファン活動の一環として黙認されるか」でした。こちらの表現の誤りでした。お詫び申し上げます。
私が心配しているのは「似ている」「似ていない」の問題というより、「似せている前提」の手作りグッズの運用がどこまで許されるか、という話です。
コミケで販売される同人誌などは「ファンの交流目的・本家が損害を被らない行為」と見なされ黙認されています。
有名人(アニメのキャラクターと違って「実在する人物」)のイラストを描いて販売する場合も、マンガの二次創作のように公式が「絵」の時と同じルールが適用されるのか?という事で、肖像権がらみの話なのかと思いますが、いかがでしょうか。