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夫は障害者で労災年金を貰っています。妻の私も働いていますが、去年までは扶養の範囲内で働いていましたが今年途中から健康保険に自分で加入しました。
そこで質問です。
息子の会社の健康保険に入っていたのですが、扶養のくくりがわからず、年末調整のやり方がわかりません。
わかる方がいたら教えてください。

A 回答 (1件)

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入(月収108333円以下)」であることが必要です。

ご主人が労災年金だけの収入なら、ということなら”税法上の所得”は0円です。
なので、「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に、ご主人の氏名を記入すればいいでしょう。
なお、お子さんの税金上の扶養になっていないことが条件です。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」には、生命保険に加入し保険料を払っているなら記入します。
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