
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
消費税の基準期間が1年に満たない時は、その期の課税売上高を月数で割ったものを12倍して(要するに1年に換算して)判定しますので、決算期変更は無意味と思います。
むしろ納税が早くなります(免税期間が短くなる)。
http://www.kyodo-cpa.com/html/menu8/2014/2014110 …
事前確定と決算期変更を絡めて考えたことはないのですが、執務執行期間での届出という観点で考えると、
決算期(執務執行期間)が変わったなら改めて出しなおす必要があると思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
決算書を作ることになったので...
-
英文帳票で単位:百万円てどう...
-
内部統制について
-
経審や決算報告書の千円未満の...
-
回次
-
財務諸表などのよく使う表現で...
-
予算-決算 それとも、決算-予算
-
大手との取引に決算書を求めら...
-
決算書(案)の「案」はなぜ付...
-
仕入先から決算書提出を求めら...
-
外貨預金 毎月末に為替評価す...
-
客先へのコスト開示
-
決算作業はいつまで忙しい?
-
決算書への組替えについて
-
「4Q」ですか?「Q4」ですか?
-
自治会の前会長の会計報告を修...
-
出張交通費等を、給与と一緒に...
-
予算比と達成率の違いとは何で...
-
友達の会社が自宅から最寄駅ま...
-
清算決了の日と残余財産確定の日
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報