最速怪談選手権

労働基準法の休憩時間で例えば、1時間休憩しなければならない労働時間で、働くことになっていた場合、自分の意思で休憩の時間帯を働いて稼ぎたいといって働くのは認められていますか?

A 回答 (6件)

労働基準法第34条で、休憩時間は労働時間が6時間未満の場合には、労働者に休憩時間はありません。

労働時間が6時間以上8時間未満では、45分間の休憩時間、労働時間が8時間以上の場合には60分の休憩時間を事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)は、労働者に取得させることが義務化されています。また商業や接客娯楽業、労働基準法上認定された業種の場合には、休憩時間は交代制で労働者が取得することが許可されていますけど、事業所の労働者が一斉に休憩時間を取得することが義務化されている事業所で、労働者に交代制で休憩時間を取得させる場合には、事業所の使用者と労働者の過半数を超える労働組合が有る場合には労働組合と、過半数を超える労働組合が無い場合には、労働者側で選挙なり挙手などの方法で代表者を選任して協定を締結することになっています。時間外労働の36協定や就業規則の労働者の意見書の代表者の選任も同様です。ですから、貴方が60分の休憩時間に自分の意思で就労するということは、8時間以上の労働時間の就労になりますから、完全に時間外労働(残業)になります。労働基準法第32条に基づいて、1日の法定労働時間は8時間ですから、完全に1時間は法定労働時間を超える労働をすることになりますから、賃金(給与)も1時間25%の割増賃金が発生します。貴方の事業所の使用者は、貴方の意思を尊重して、割増賃金の支払いもして繰れますか?また労働安全衛生法に基づいて、労働者の健康管理及び労務管理も全て使用者責任になっています。労働安全衛生法は、労働基準法より労働基準監督署は厳しい対処を執りますからね。ですから貴方の意思で勝手に就労することはできませんので、どうしても貴方が就労したい場合には、確りと使用者と相談されて、賃金も割増賃金の支払いをして貰う状況で就労されることですよ。
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✖ーー会社側が、労働基準法違反になってしまいます。

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休憩時間は何をするのも自由ですので、作業するのも質問者さんの判断で行って問題ないです。


ただし、会社は賃金支払いする必要は無いです。

というか、賃金支払いしちゃったら「休憩を与えていなかった」って話になっちゃうし。


1時間だとそういう仕事は無いかもですが、両方の会社で許諾を得て、別の場所で副業するとか。
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普通は認められません。


どうしてもと言うのであれば、会社と相談してください。会社次第です。
或いは、生活残業という手もあります。
定時終業後に時間をかけて食事茶話会をして、その後を退社時間にすれば残業代を稼げます。
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お金を少しでも稼ぎたいなら残業するか


休日出勤でもして、休日手当で多くもらうかなんですが
それを会社がYESと言ってくれるかどうかですね。
めちゃくちゃ忙しくて、人手が足りないという所は残業とか休日出勤の嵐で稼げるでしょうね
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ダメだねー。

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