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現在、ある会社の同族会社にて代表取締役をしております。
親会社の経営状況が思わしくないので、この会社の代表取締役を辞任したいと考えています。
代表取締役辞任を決議するには、当然のことながら新代表取締役を選任しておかなければならないと思いますが、社内には他に取締役は設置しておりません。
代表取締役を辞任して後任が誰もいないのであれば会社法違反になるので、法務局は新代表取締役が就任するまでは私の代表取締役辞任の登記申請を受理してくれないのでしょうか?

また、代表取締役辞任をしても会社に残る意思はありませんので、株主総会決議を経なくては会社を去ることができないのでしょうか?
親会社が株の100%を所有しておりますので、株主総会では承認の議決がでる可能性はほぼ無いと思われます。

何かいい手立てはないでしょうか?

A 回答 (5件)

no.3,no.4です。


くどくどすみません。
法律上は既回答の通りです。
裁判所のwebページにも手続きの説明があります。
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2 …

で、ご質問者様の場合、100%親会社があるので、これに何の相談もなく、自分の辞任届を自分にだす(辞任届の宛先は代表取締役のはず)のも、実際問題、不誠実でしょう。
親会社の代表取締役に話を通しておけば、先の回答どうり会社側は辞任を止められないが、親会社の代表取締役が後任を選べば株主総会の後任選任が即座に成立し、一時代表取締役の必要なくなる。

円満退社ができれば、それに越したことはないでしょう。

けんか別れのようになれば、親会社があることないこと出してきて、会社から損害賠償請求とかされかねず、厄介なリスクを負う可能性は残ります。
おそらく、質問者様も覚悟して入るでしょうが、退職金はまずないでしょうね。
親会社に不意打ちで酷い、なんて言わせないように、根回し的な交渉はあるべきでしょうね。
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この回答へのお礼

細かい部分や想定される問題点まで教えていただきありがとうございます。
親会社の代表取締役には事前に話をする必要があると思っておりました。
退職金がでないことだけでなく、役員貸付として会社に入れている金銭も戻らないであろう覚悟はしています。
損害賠償請求訴訟の件は気になりますので、円満退社とまではいかなくても仕方がないと納得してもらえる理由を考えてみます。

お礼日時:2016/12/03 17:48

no.3です。

補足です。
裁判所に一時代表取締役を選任してもらうのは訴訟ではないので、勝ち負けはなく、私が辞めると取締役が欠けるのですと言えば、選任してくれるはず。
一時代表取締役が選ばれれば、辞任した取締役権利義務者は、権利義務を有さなくなる。会社から法律上おさらばできます。
あとは一時代表取締役になった人が、株主総会招集して正規の取締役選任、登記するのですが、その人の職務なので、任せればいい。自分の辞任登記の請求を書面で会社にしておくのがよいかと思います。
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この回答へのお礼

更に詳細をご教示いただき、ありがとうございます。
解決の糸口が見えてきました。

お礼日時:2016/12/03 02:17

唯一の(代表)取締役でも、辞任できます。

株主総会の承認は要りません。
先の方の回答にあるように、取締役が辞任して欠けたときは、後任が就任するまで、辞任した取締役がなお権利義務を有します(会社法351条1項)。

でも、これを免れたいときは、会社法351条2項を使えばいいのです。
「前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。」
辞任した唯一の代表取締役ですから、利害関係人です。
弁護士に相談してもいいですし、裁判所の窓口でも会社法351条2項の申し立てをしたいと言えば、やり方を教えてくれると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
具体的な解決策を教えていただけましたので、さっそく裁判所に申し立てのやり方を確認してみたいと思います。

お礼日時:2016/12/03 02:06

ご期待に添えずいい手立てが思いつかないのですが、


あなたに不利な情報も知っておいた方が良いかとおもいます。
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会社法 第346条1.
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
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残念ながら義務が残るため、会社を去ったことで会社に損失がでたら背任となり損害賠償の責を負う。
さらにいえば、次の通り罰則まで規定されている。


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会社法 第976条
・・・次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。・・・
・・・
二十二  取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法的な部分をわかりやすくご説明いただき、不利な情報であっても大変参考になりました。

お礼日時:2016/12/03 02:06

あなたの会社を、買い取ればいいのではないですか??辞任をチラつかせてね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かにひとつの回答ではあると思いますが、現行の株主が譲渡を承諾するかどうかという問題が残ると思います。

お礼日時:2016/12/03 02:06

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