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はじめまして。
海外コスメを輸入して販売したいと思っていたのですが、私には化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可を持っていない為、輸入して販売することは薬事法に引っかかります。
そこで、質問なのですが、私のネットショップに購入者がいたとして、海外製造者から直接、私のネットショップの購入者に海外から個人輸入という形の販売は違法でしょうか?すこしわかりずらいですが、

私のネットショップ注文

海外製造者に購入者の住所に商品を送ってもらう

購入者の元に届く

A 回答 (2件)

No. 1 の回答をされた人のように、結局は”注文を受けて、販売する事”と同じことになるとも考えましたが、



キーワードは、”受動的手続代行” に該当するかどうかだと思われます。

https://www.google.co.jp/?gfe_rd=cr&ei=GghIWJ3uA …
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注文を受けて、販売する事になりますので同じです。

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