今年の4月に25歳の男性と知り合い同棲をしていましたが6月にその人との間に子供が出来てしまいその人の生活スタイル自体がその日暮らしの責任感のない人だということが分かり、別れようと思っていた矢先の出来事だったので中絶の事を考えていましたが、子供を機に変わるから中絶だけはしないでくれ、産んでくれと言われ産むことにしました。しかし、子供が出来ても妊婦検診には行かせてもらえず生活もお金がなくてご飯が食べれない日が月に何回かあったのですが、今年の10月に就職が決まり籍を入れないと社宅に入れないからと一方的に言われ籍をとりあえず入れました。
しかしそこでの生活は電化製品もなくあるのはこたつとベッドだけでしたが最初の給料が貰えれば洗濯機と冷蔵庫を買うからという彼の言葉を信じ我慢しました。
しかし疲れているからという理由で彼はベッドを利用し私は布団がないのでこたつで寝る事を余儀なくされていても彼からは私や子供の成長を労わる言葉もなく、ましてや子供の成長を楽しみにしているという言葉をかけられたこともないのに、私が聞けば「出産費用は払うよ」「子供の事は考えてるよ」「俺の姉ちゃんも妊婦検診には行かなくても大丈夫だって言ってたから」と言われ給料が入ってもいつの間に借りていたのか半分以上を彼の母親への返済に回してしまい、残金が三万しかないという生活が続いていました。
結婚したらお金の管理は私に任すと言っていたのですが、結婚してから一銭もお金を渡されることはなく食事に関しても週に何回かLINEPAYに1000円チャージされるだけでそのお金で生活をしていました。子供の物をそろえる準備すら出来ませんでした。以上の事を実家の母に相談したら、とりあえず戻ってこいと言われ、実家に帰りました。
当初の予定では次の日に帰る予定ではありましたが、出産の事を考えると受け入れる病院も早急に探さなきゃいけなかったので宛てにならない彼の言葉を信じるのではなくて実家に戻り出産する事にしました。彼にその事を告げると「母子家庭の方が出産費用もかからない」とか扶養手当目当てで私の母が扶養することは大事になるぞと脅かされたり会社の顧問弁護士がその事で動いていると言われました。
とりあえず今後について彼と話し合いたいと日にちを設定したのですが彼は、私の母親とは絶対に話したくないと拒み私と二人だけなら話し合うという事だったのでそれを了承し
12月1日に会う約束をしていたのですが寝坊を理由に来るのが遅くなり終電に乗るには5分しか話し合う時間はないと言われ、5分で話し合う内容ではないと思ったので私は行きませんでした。
このような彼に対して私の母が彼に何度か連絡を取ったのですが着信拒否にされたりお店に電話をしても警察に通報されたり又、私が電話をしても営業中だと言われ切られてしまい、やむなく母が体調を崩した私の代わりに彼の会社にとにかく連絡が欲しいと電話をしたら、名誉棄損と強要罪で会社が動いているから大事になるぞと彼に言われました。このような事で強要罪や名誉棄損が成立するのでしょうか?又、彼は出産費用に関してもやっとこの間5万円を振り込んできただけで生活費及び妊婦検診代は一円も貰っておりません。これで私の母が訴えられるのでしょうか?因みに出産費用の保証金と妊婦検診代及び出産一時金の手続は私の母がしました。
彼は精神的苦痛を訴えているようですがここまで放っておきながら現在私やお腹の子の事を考えて
いると言えるのでしょうか?
みなさんのご意見をお聞かせください。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
妊婦検診受けてないと、いざ出産のとき受け入れてもらえませんよ。
彼は確かに無責任ですが、その彼を見抜けないあなたにも責任はあります。
>このような事で強要罪や名誉棄損が成立するのでしょうか?
そんなわけないでしょ? 小学生でもわかりますよ。
すぐに市区町村の相談窓口に相談に行きましょう。
「離婚相談」でいいです。
相談だけじゃなくて、「意志は固いです」と言って、
離婚しなきゃだめですよ。
あなたの旦那はクズ以下ですから、厚生の見込み有りません。
一緒に居ても害しかありません。
No.2
- 回答日時:
失礼ながらあなたの彼の気持ちを思いやったり何かを期待したりするレベルの彼ではないでしょう。
つまり、前向きに何事かを話し合える相手ではない、ということです。名誉毀損とか強要罪なんて気にする必要はありません。逆に、何もしない彼をあなたが訴えてもいいくらいです。彼はあなたの母親を避けるのは、大人の眼からみると自分の不誠実な行いがバレるからです。
嘘つきの彼のことは今は考えずに、お母さんの力を借りて子どもさんを生むことに専念しましょう。そして、しばらくお母さんのところで世話になりましょう。あとのことは子どもさんを生んで落ち着いてからにしましょう。
No.4
- 回答日時:
夫婦は同居しお互いに助け合い協力しながら暮らすものです。
(民法752条)そして、760条は、婚姻費用の分担についての取り決めです。彼は、あなたが妊娠しているにもかかわらず、医者に掛かる費用も生活費も応分に負担していません。これらのことから離婚時には、損害賠償(慰謝料)の請求をして受け取ることは可能です。離婚しなくても当然の事ですが病院に掛かった費用を請求して支払ってもらうのは可能です。
No.5
- 回答日時:
まず、あなたが訴えられることはないよ。
あなたはとくに何も悪いことはしていないから。
ただ、普通に入籍している以上、
結婚詐欺には相当しませんね。
残念ながら、これはすべて夫婦の問題なんですよね。
家庭の問題なんです。
ですから、あなたが訴えられることはないけど、
あなたが旦那さんに対して対抗できる手段もほとんどないんですよね。
なぜなら、あくまで夫婦間の問題だから。
お腹の子供に対する養育義務は夫婦共にあるので、
あなたは旦那さんに対して養育費を請求することはできます。
でも請求する権利があるだけです。
彼が払うかどうかはまた別問題で、家庭の問題なんです。
もう彼とは離婚する方向で考えた方がいいのではないですか。
彼といたって、何もいいことないですよ。
現状であれば、離婚調停もしくは裁判をしても、あなたが勝てるでしょう。
勝つといっても離婚が成立するだけですが。
反省すべきは反省し、そのあとはお腹のお子さんのためにも、
ただ前を向いて生きていきましょう。
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