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現在、民事訴訟(本人訴訟)で争っています。
進捗状況としては、

第一回口頭弁論
第二回口頭弁論
弁論準備
(次回口頭弁論は年明け予定)

まで進んでおり、裁判官より和解の勧告が
されている状況です。

この間に被告からの書面での反論は
答弁書のみで、それ以外は被告代理人からの
申し出により、弁論準備の場で
裁判官、被告、被告代理人のみの密室で
行われました。
(どの様な反論がされたかは原告の私は
知りません)

答弁書の内容については、私はすべてに
反論したつもりでいます。

この様な条件下で質問させていただきたい
のですが、

①和解勧告について、私は「条件に
よって受け入れる」旨の返答をしました。
これに対して、次回口頭弁論の日に被告から
何らかの回答があるはずですが、
和解を拒否することは可能ですか?
また拒否した場合、裁判官の心象などに
影響はありますか?

②第二回口頭弁論の場で、被告代理人から
気になる発言がありました。
それについて、次回口頭弁論期日の前に
書面で被告および被告代理人に質問をする
ことは可能ですか?
また、その場合、手段はどの様にしたら
良いでしょうか?
(書面のタイトルなど、例えば「質問状」
などとしたとして、裁判上の取扱いは
陳述書などのように書証として扱われるか)

③被告からの反論は、答弁書で送達された
内容しかしらず、それにはすべて再反論した
つもりです。
また、弁論準備の場で被告は口頭で反論を
した様ですが、原告の私は閉め出されて
しまっており、どのような反論がされたのか
知りません。
この様な条件下で再反論のしようがない状況
に置かれています。
裁判所に対して、弁論準備の場で被告から
どのような反論が為されたのか、開示を求める
ことは可能ですか?

以上になりますが、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • お二方ともご回答ありがとうございます

    こちらとしては、
    無条件で和解に応じないわけではないんです。

    訴訟上の請求は
    「不法行為による損害賠償請求」
    ではなく、
    「債務不履行(不完全履行)による履行請求」
    なので、実損害は少しだけ請求していますが、
    本質的には「履行請求」になります。
    なのでこちらとしては、
    この部分の請求では0か1かになります。
    (完全に履行して貰わなければ意味をなさない性質上のものです。)

    和解の条件で裁判官から提示されたのは
    「損害賠償請求権を放棄する」
    事を条件に、被告に対して
    「債務を完全に履行する」
    というものです。

    しかし、被告はこれに対して難色を示しつつ
    渋々「会社に持ち帰り検討する」
    というものでした。

    なのでこちらとしては
    更に「不完全な履行」
    を提示されても、意味のない和解になってしまうので、この場合は和解を拒否したいと思うのですが。

      補足日時:2016/12/17 11:42
  • 続きです。

    それでも判決に影響しないかが不安なので質問してみました。

    度々になってしまいますが、更にご教示いただけると幸いです。

      補足日時:2016/12/17 11:44

A 回答 (3件)

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6224394
「無断駐車やめて」提訴、200円の賠償命令…
「費用倒れ」でも裁判を起こす意義

という意味合いのもとなら最後までやっても良いとは思います。
被告も、渋々「会社に持ち帰り検討する」の回答。
あとは被告の出方次第だとは思います。

会社のtopが正義=悪というのであれば、
金は1銭も支払わないスタンス。でしょうし、
また、借金踏み倒しは得。得でしょ~!
「1割支払ってハイお終いよ!」というスタンスの持ち主なら・・・・

「債務を完全に履行する」ということに難色を示しているのであれば、
上記のスタンスの会社と考えます。
であるなら、「債務を完全に履行する」→次の算段です。
口座差し押さえの方法を考えます。
どうやったら会社もしくは本人から回収できるのか、
取引先の銀行支店名はどこか、自分なら次を考えて
Aの場合、Bの場合、Cの場合、Dの場合など様々な
戦術を考えます。

・被告「納得できない履行しない」
→原告:更に戦う。少額訴訟なので次で決まるとは思います。

・被告「履行します」
→原告:「損害賠償請求権を放棄する」と和解書に記載されると思うので支払いをどうやったら一括で支払ってもらうか。
また、1年○%の利息を支払う。と明記されるとは思いますので、それも踏み倒されるのを予測して、口座差し押さえを考えます。

・被告「納得は出来るけど・・・会社が・・・」更にごねる
→原告:その会社のHPなどを調べます。必ず取引先の銀行名や信用金庫名が出ていると思います。それを調べて、最初2,3回の支払いが終わって滞った後のことを考えます。

自分ならそんな感じでしょうか。
相手の出方次第です。
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NO1さんと同様です。


自分は140万円の少額訴訟を行いましたので
お気持ちが痛いほど分かります。
また、向こうは弁護士二人、自分はなし。

NO1さんの①を更に噛み砕きます。
自分の場合と置き換えて考えてみてくださいね。
事故のケガ+車の保証+精神的苦痛+ディーラー関係の合計で140請求しました。その中から重複個所、削除箇所、無関係個所などの削除依頼を裁判官から言われて削除。同じように口頭弁論2.3回?や準備書面。
最終的にはその後別室で50で提案されました。実際は50から相手の弁護士の顔を立てて1割減の45です。
(通常は廃車車両の20~25だけとの事でした。)

戻ります。
①『「私は「条件によって受け入れる」旨の返答をしました。」
と言っておきながら、次回期日に、無条件で和解を拒絶すれば、それは裁判官としても心証は最悪です。』

そうなんです。

時間を割いて裁判を行い丁寧に丁寧に不要個所などを削除していき、原告にそぐう様に金額を提示されているのなら、受けた方がいいです。
その証拠に最初に被告から別室→次に原告へ和解提案だったと思います。
自分はそうでした。

「裁判官としても心証は最悪」
→自分も「どうしても140万円にこだわるなら時間も精神的にもこれからもっと大変だよ。」と言われました。
ーーーーーーーー
②はそのままなので省きます。
もし女性事務員(法廷に立ててる人)などがいたら、
・準備書面の書き方・
・準備書面で使う言葉・なども教えてくれます。

「これでもいいですか?」と見せると教えてくれます。
中には最悪のスタッフもいましたが・・・
また、契約している任意保険や各種保険の営業担当者経由で法人の担当弁護士に聞くこと可能な場合があります。
ーーーーーーーー
③も省きます。
「原告の私は閉め出されてしまっており、どのような反論がされたのか
知りません。」
反論は法廷の中で準備書面と口頭弁論になると思います。
恐らく「密室」と言いますが、双方に和解提案を促したと思います。

被告:「ワシ悪くない。」
裁判官:「原告の証拠や過去の判例も考えて支払い拒否で長引かせるより原告の言い分の1/3が相場なのです。だから1/3~1/2で和解した方が得ですよ」などと思います。

次に
原告:証拠は100個ある。損害金額は50+精神的苦痛は50.
裁判官:「証拠の数や過去の判例と状況を考えて、○○が相場です。1/3~1/4でどうでしょうか?」などだと思います。

ーーーーー
③被告からの反論は、答弁書で送達された
内容しかしらず、それにはすべて再反論した
つもりです。
→過去の経験から「口頭での反論」よりは、全て準備書面と言う形で自分は準備しました。wikiでの印刷物も準備書面で補足しました。
詰めて詰めて考えて文章や言葉も選びました。

結果、長引かせて心象を悪くするより、被告の口座差し押さえなど次の算段を考えた方がいいと思います。

払いたくない=判決や和解でも支払い無視なんてザラにあります。
であるなら、次の次の次くらい手を考えて自分は行動しました。
ーーーーーー
参考までに。「反論」なら負けます。
スタンスとしては、
自分は正しいでしょ?
正しい証拠は1000準備したでしょ?
公的証拠も半分の500あるでしょ?
そのスタンスくらいでないと。。

出来るだけ更に噛み砕きますので、時間問わずに呟いてくださいね^^
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① 「私は「条件によって受け入れる」旨の返答をしました。


と言っておきながら、次回期日に、無条件で和解を拒絶すれば、それは裁判官としても心証は最悪です。
② 質問状ではなく「釈明を求める。」これは準備書面のなかでいいです。実務でもよくあることです。
③ 開示請求権はないです。
「密室」といいますが、裁判官は双方別々に聞きたいことを聞くわけです。パラフィンさんには聞かなかったならば、聞く必要がないと考えただけです。
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