よろしくお願いします。
国民年金の二重払いについて教えてください。
今年の4月28日に前職を退職し、5月のGW明けの5月6日に新しい会社に入社いたしました。
4月は前職で厚生年金を収めているのに、4月分の国民年金の支払い通知書が昨日届きました。
これは、もしかして、前職の退職日が4月30日ではなく、28日だったからなのでしょうか?
4月29、30は土日で会社は休みでしたので、退職日が28になってしまいました。
たった2日の差で、国民年金を丸々納めなければいけないことに疑問を感じます。
日割りなら納得できますが…。
5月6日に入社した会社で5月分は厚生年金ですが、5月1日から5日は無職の状態でしたのに、5月分の国民年金の支払い通知書は来ていません。
なぜ、4月分の支払い通知書が来たのか疑問です。
4月分は厚生年金と国民年金の二重支払いになるのですか?
お詳しい方、教えてください。
お願いいたします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#6です
>5月支給の給与から社会保険料は支払っています。4月分の国民年金を納めれば、5月支給の給与から引かれた社会保険料は返還されるのでしょうか?
ありがとうございます
・4/28に退職した会社から、4月分の給与が5月に支給され、そちらから、社会保険料(健康保険・厚生年金)が引かれていたのなら
間違いの可能性が高いですから、退職した会社に連絡して、全額返金して貰って下さい
・こちらの結果がわかってから・・>4月分の国民年金を納めれば・・をして下さい
No.6
- 回答日時:
>4月分は厚生年金と国民年金の二重支払いになるのですか?
・4月の給与から引かれている、厚生年金保険料・健康保険保険料は3月分の保険料です
(5月支給の給与(4月分)からは、厚生年金保険料・健康保険保険料(共に4月分)は引かれません)
これは、厚生年金保険料・健康保険保険料は月末に在籍していた場合、翌月の給与から引かれる為です・・なので5月支給分からは引かれない
・4月月末には在籍していないので、厚生年金→国民年金になります・・その為、年金事務所から4月分の納付書が送られて来たわけです
・で、二重払いにはなりませんよ
>たった2日の差で、国民年金を丸々納めなければいけないことに疑問を感じます
・保険料(厚生年金も国民年金も)は月単位で日割りではありませんから・・その様になります
(実際、4月分の厚生年金保険料は日割りでも請求はされませんから)
5月支給の給与から社会保険料は支払っています。4月分の国民年金を納めれば、5月支給の給与から引かれた社会保険料は返還されるのでしょうか?
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
年金や健康保険は日割りではなく月末時点で加入していた分の保険料が適用されます。
4/28に退職し、入社が5/6ということは4月は国民年金ということになります。
つまり、4月分の国民年金を納める必要があります。
ただし、4月分の厚生年金は納める必要がありません。
健康保険も同様です。任意継続であれば任意継続。そうでなければ国保になります。
厚生年金や健康保険の保険料は先月分が天引きされていることが多いです。
したがって5月分の給料から天引きされる保険料はないということです。
5月分の給料から厚生年金は納めてますので、これは返金してもらえるということでしょうか?難しくてよく理解できていません。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
社会保険料は月末に加入していた
保険に月分の保険料を払うのが
原則です。
つまり、
・4月28日に前職を辞めて、
4月末時点は未加入状態なら、
国民健康保険、国民年金の
保険料を払うことになります。
・前職において健康保険、厚生年金の
4月分の給料から保険料が引かれて
いるのは、おそらく3月分の保険料
ということです。
一般的には後払い方式です。
で月末に在籍している人から徴収する
のが、確実だからです。
つまり、日割りではなく、4月分は
月分どこにも納めていないという状態
なのです。
残念ですが、年金だけでなく、
健康保険料もです。
このあたりの支払は…お任せします。
5月分の給料から厚生年金は納めていますので、4月分は納めなくても良いとかんがえてしまいますが…。難しいですね。
ありがとうございました。
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