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会社役員ですがこの度会社を解散します。車輌の残債380万円ありますが引き続き私が使用したい考とえています。個人で買い取る事は出来ますか?

A 回答 (1件)

法人と個人は法律上は別人格です。

普通に、売買契約書を作成して金銭のやりとりを行い、
登記ができます。その際、個人の通帳に十分な資産(380万円)があり、それを会社の通帳に
移す必要があります。(現金でのやりとりは危険です。)
車両保険等も切り替えるのを忘れないで下さい。
登記は、行政書士にお願いして下さい。
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この回答へのお礼

全ての法人名義のものを処分しなければ解散続きが出来ないとの事でした。車に愛着があり手放したくなかったので。
ありがとうございました。早速 手続きします。

お礼日時:2016/12/12 16:12

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