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被害者が怪我してない暴行行為は何罪になりますか?
どうすれば警察に相談できますか?

A 回答 (6件)

被害者が怪我してない暴行行為は何罪になりますか?


   ↑
暴行罪になります。
暴行の意思で怪我を負わせれば傷害罪になります。



どうすれば警察に相談できますか?
   ↑
最寄りの交番や警察署に行けば相談に
乗ってくれます。

被害届や告訴状となると、受理を渋り
ます。
まして、暴行程度であれば、相談だけ、
というのが普通です。

どうしても受理させたければ、弁護士を
通すことです。
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ああ、どうしたら?でしたね。



最寄りの警察署で、ただちに被害届を提出してください。
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怪我していないから暴行で、怪我したら傷害です。

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怪我は結果で、暴行行為があれば傷害に成ります。


でも、証明するためには証拠となる怪我がないと・・・。
そのため、早期に診断書を取ることが必要です。
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暴行罪です。


被害者が傷害を負わなかった時に適用されるのが「暴行罪」で、傷害をおった場合には「傷害罪」になります。
暴行罪の構成要件は、加害者が「人の身体に対し不法に有形力を行使する」となっています。
「有形力の行使」とは、人を殴る、あるいは蹴るといった直接的な暴力を用いる時のことを指します。
当然この構成要件だけではなく、「責任」や「違法性」、「因果関係」など多くの要素を考慮する必要があります。
例えば「ムカついて相手にコップの水をかけた」という事例も、暴行罪が適用されています。
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(暴行)


刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
交番・警察署へ直接出向いてください。
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