A 回答 (8件)
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No.3
- 回答日時:
一旦停止ののち安全確認をしたけど、結局安全確認はできてなかったってことですよね。
よくあります。形だけの確認。まさにそのシチュエーションの、一旦停止側じゃない方で事故にあったことがあります。相手方は確かに一旦停止してたんですけど、こちらの目の前に飛び出す形で発進してきました。間に合うと思ったらしいんですよね。こっちからしたらぶつけに来てるようにしか思えませんでしたけど。
たしか過失相殺は2:8で一旦停止側が8だったと記憶してます。こっちも自己申告ですけどスピード超過(30km/h規制→40km/h)だったので。
あとは人身なのか物損なのか、で話が変わってきます。
人身であれば書類送検され簡易裁判を経た後に有罪判決、となりますが、示談や修理費負担等で被害者側と話をつけておけば、「被害者側が寛大な処置を望む」とかなって不起訴になるとは思います。その辺は保険屋が対応してくれるはずです。
単なる物損であれば、警察の手を離れて保険屋同士の話し合いになると思います。
No.4
- 回答日時:
安全確認がたりなかったから事故になったのではないですか?
一時停止があるということは交差する道路のほうが優先道路だったと思われますので、事故割合は8:2から3:7くらいで息子さんの責任のほうが重くなるかもしれません。正確なことはその現場の状況や事故の状況によりますので警察に聴いてみてください。
(相手が猛スピードだったとか夜間なのにライトを付けていなかったとか、いろんな状況によって大きく変化します)
行政責任:
安全運転義務違反で反則金と2点の加点、これに事故の重大さに応じた点数が付加される可能性があります。
民事責任:
事故の責任割合に応じ、相手のケガや物損の額を分担します。十分な任意保険に入っていればほぼ全額賄われるはずです。
今後の件についても任意保険の会社の事故相談窓口に聞いたほうが良いと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/12/17 15:36
ありがとうございます。
原付側は目視迄して道路交通法怠りはないのですが相手の車はかなりスピード出していてしかも前を向いてなくよそ見をされているようです
No.7
- 回答日時:
示談だと相手のおもう。
壺になりかねません。前科はきえます。執行猶予で。
そこで執行猶予がつかない場合に示談をもとめればいんじゃないですか?
もしかして、話全然ちがいますか?
No.8
- 回答日時:
安全確認とは文字通り大丈夫、事故にはならないと確認することです。
結果的に事故になってしまった場合はその確認が不十分であったとなります。あくまでこちら側の確認作業ですから相手側の速度超過やよそ見はあまり関係しません。過失割合は一時停止側のほうが大きいんじゃないですかね。速度超過が常識的な範囲でなかった場合には過失割合が低減されるケースがありますけどね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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