一回も披露したことのない豆知識

22歳の息子が定時制の高校を卒業出来ず後2年間で卒業しなければ、またやり直しになってしまいます、一度は就職して扶養家族から抜けて健康保険証をもらいましたがすぐに会社を辞めてしまい返却しました、離職証明書と源泉徴収表及び前年度の課税証明書を用意して父親である私の勤め先の会社に再度扶養家族にして無保険状態より健康保険証が出来るよう、頼みましたが所得制限は満たしているし、本年度の見込所得も問題ありませんのに一度社会保険に加盟した事と年齢が20歳を越えているという理由で認めてもらえませんでした、国民健康保険に加入するようにとの事でした、息子とは同居して生計も一緒にしています。扶養に出来ないでしょうか?

A 回答 (2件)

会社の健康保険団体によって取り扱いが異なりますので何とも言えません。


ただ、会社の事務担当者すべてが、制度を理解していないことはよくある話です。

税務上の扶養控除の対象の判断基準と社会保険の扶養要件を混同していることも多々あります。
ご心配であれば、あなたの会社で加入している健康保険団体(健康保険証に記載)に問い合わせてみてはいかがですかね。

ちなみに中小零細企業が加入する健康保険団体の中心となるのが、協会けんぽ(正式には、全国健康保険協会の各支部)となります。こちらであれば、今までの収入に関係なく、既に離職しており、働く予定が当面ない場合(特に学生であるなどの理由)であれば、社会保険のうち健康保険の扶養にすることはできるはずです。
これは、年収1億円の人が離職したのが11月であっても、12月から社会保険の扶養に入りたい、働く予定はないとなれば、扶養の要件を満たすのです。
果たらう意欲があり、たまたま今現在離職しているだけとなれば、過去の収入の証明等で、同程度の収入が見込まれるという判断はあるかもしれません。

以前私の親せきが相談してきたことがありました。業務外の病気(癌とその手術)で病気療養が必要ということでした。当然仕事は、辞めるか休むかなのですが、休むことが認められました。その間は当然給与がもらえない(ノーワークノーペイ)のです。そこで、私が提案したのは社会保険の健康保険上、傷病手当金の支給でした。しかし、要件を満たしているにもかかわらず、勤務先の事務担当者がそんな制度知らないしやったことがないということで拒否されました。そこで、私が制度説明の資料を取り寄せ、必要な申請書類も用意し、その下書きや書き方をメモにして持っていかせたら、こんなにお金が出るのであればやったほうがよい、手続きに協力するという状態でしたね。単純計算で、月30万円の人であれば、約20万円もらえます。半年の休みと考えれば、100万円以上貰える手続きです。病気治療のために高額な費用がかかり、生活費は同じようにかかるし、固定費もほとんど減りません。貯蓄と健康保険の医療費(高額療養費制度や3割負担)では厳しかった中、私の助言でお金の心配が減ったと喜ばれましたね。

注意点としては、事務担当者も職務で自信を持って対応しているはずです。間違っている取扱いであっても、鼻から間違っているだろうという態度ではなく、何とかならないかいろいろ調べたり聞いた結果、こんな考えもあるようなので確認してほしいというように進めたほうがよいと思います。会社は狭い社会です。会社で居づらくなってもいけませんからね。もしも、配置転換でその部署に行かされることもあるかもしれません。

良い状況になるとよいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!健康保険組合の考え方は、一度独自する意思を示し尚且つ20歳を過ぎてしまったら障害等止む終えぬ事情がない限り扶養には戻れないとの事でした。国民健康保険を肩代わりして無保険状態を復帰することにします。本当にありがとうございます!

お礼日時:2016/12/28 13:46

>息子とは同居して生計も一緒にしています。

扶養に出来ないでしょうか?
健康保険の扶養認定基準は、健康保険(会社ではありません)によって微妙に違います。
私の健康保険でも18歳以上の子は、原則、扶養にはできません。
ただし、子が稼働できない具体的な事情、子を扶養しなければならない理由などにより、扶養認定が認められることもあります。
なので、加入している健康保険の事務局に直接、確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/12/23 08:44

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