No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第32条に基づいて、トラックなどの貨物自動車運送事業に従事する運転者に対しては、1日16時間間まで拘束することができることになっています。
1ヶ月では293時間、事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働者の過半数を超える労働組合が有る場合には、労働組合と、労働組合がない場合には、労働者側で過半数を超える代表者を選任して、時間外労働協定の36協定と同様のやり方ですが、労使協定を締結した場合には、6ヶ月間まで320時間まで拘束することができることになっています。そして1年間で3516時間まで拘束することができることになっています。トラックなどの貨物自動車の運転者の場合には、労働基準法第32条に基づいて、法定労働時間(労働しても時間外労働(残業)にならない労働時間)は、普通の職種は1ヶ月30日で171時間、31日間で177時間となっていますけど、1ヶ月173時間で計算されます。ですから、トラックなどの貨物自動車の運転者は1ヶ月の時間外労働(残業)は、146時間から147時間までになって、1年間で1436時間から1440時間までに確定しています。貴方の場合には、拘束時間が10時間から12時間までの時間ですから、拘束時間が短いですから、1日の法定労働時間の8時間を超える場合には、労働基準法第36条及び第37条に基づいて、時間外労働の割増賃金の25%と夜間22時以降まで就労されていますから、夜間22時から朝5時までの時間に就労した場合には、時間外労働で無くても深夜の割増賃金25%が加算されますから、夜間22時以降は時間外の割増賃金と深夜割増賃金が加算されて50%と割増賃金が加算されることになります。また労働基準法第34条に基づいて、8時間以上就労する場合には、休憩時間を60分取得することができます。休日の場合には、労働基準法第35条に基づいて、最低の条件で7日間に1日は労働者に取得させることが法定化されています。貴方の場合には、拘束時間が短いですから、通常の第35条の対処になると思います。貴方が就労されている事業所に労働者が10人以上いる場合には、労働基準法第89条に基づいて、就業規則がありますから、就業規則には労働契約期間の事項、労働時間に関する事項、労働する場所及び労働する業務内容に関する事項、休憩時間、休日、年次有給休暇などに関する事項、賃金の決定、賃金の計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項、労働者に対しての懲罰及び表彰に関する事項、解雇の事由を含む退職に関する事項などが記載されています。就業規則は、労働基準法第106条に基づいて、時間外労働協定書の36協定書と一緒に、労働者が何時でも観ることができるように観やすい場所に周知されることが法定化されています。また貴方が、この事業所に採用されて労働契約を締結された時に、事業所の使用者から労働基準法第15条に基づいて、労働条件が明示された労働契約書或いは労働条件通知書の交付を受けていると思いますけど。第15条では、労働者を採用した場合には、書面で労働条件の明示をすることが使用者に法定化されています。ですから就業規則や労働条件通知書などを良く確認して観ることが大切なことだと思います。もし就業規則を観ることができない場合や労働条件通知書などの交付が無くて、労働契約が口頭(口約束)の場合には、貴方が不満があり我慢できない場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に、労働基準法第15条、第106条違反などで申告されると宜しいと思います。貴方が名前を伏せてほしい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。もし労働基準監督署に行かれる場合には、貴方が事業所で就労されたことが解る給料明細書などの証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。詳細にご説明頂きまして有難う御座いました
労基法といっても、いろんな条件があるのですね
一度、今の会社の条件とよく照らし合わせて見て確認したいと思います
実は、私ではなく彼氏の会社のことでして
心身とも体調を崩し通院し薬を飲みながら出勤していて
それでも突然朝頭痛などで動けず休むしかないときがあったので
「過労」なのでは?と
どっちみち彼にはこの勤務体制は向いてなさそうなので
転職を進めたいと思っていましたが
もし労基違反していれば、訴えてからにしたかったので
質問してみました
貴重なお時間を裂いてたいへん詳しくご回答頂いたのでBAにさせて頂きますね
有難う御座いました!
No.4
- 回答日時:
運転手は、こんなもんだよ
No.1
- 回答日時:
> ほとんど昼12:00~夜11:00 11:30くらいまで
残業代出てれば、問題ないです。
> 休日は週1 祭日年末年始関係なし
こちらも問題なし。
あるいは、通常の雇用契約でなくて、業務委託契約とかであれば、固定報酬でも最低賃金を下回っても問題なし。
配送業務の場合、時給制にすると、のんびりノロノロ配送する方が賃金が多いなんて事になるので、そういうケースも多いです。
回答有難うございます
そうですか普通なんですね
残業ほかに安全運転手当だとかいろいろな名目の手当がつきますが
給料は23万円でボーナスなしです
ちなみに年齢40代です
1日だいたい400km走ります
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