

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1か月単位変形労働時間制
○質問者さんのおっしゃるとおりできます。その条件は次のようなものです
○労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が週法定労働時間を超えない定めをした場合には、その定めにより、特定の日において8時間(1日の法定労働時間)を超えて、特定の週において週法定労働時間を超えて労働させることができます。
○この場合、あらかじめ、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、各週、各日の労働時間の長さを特定することが必要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/01/05 14:38
早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。
正社員と短時間労働者の所定労働時間は、1箇月単位変形労働時間制の場合、1箇月の労働時間で区別をするということで、1日の所定労働時間が正社員より短時間労働者の方が場合によっては上回っても構わないということですよね。

No.2
- 回答日時:
1番、追加補足
○就業規則、労使協定でその旨の定めをすれば、労働基準法違反にはなりません。
○なお、就業規則の変更をした場合、労基署に変更届を出します。別途労使協定を結んだ場合、その協定書を労基署に届け出ます。
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