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嘘の告訴をされたら、刑事面では「虚偽告訴罪」で相手を告訴できますよね?
では、嘘の被害届を出されたら、その相手を・・・
詳しい方、教えてください。
ちなみに、民事の面では、同じですか?

A 回答 (3件)

狂言だな、今でもたまにあるな自分で使いこんでしまったお金が返せなくなって強盗に取られた~と警察に届け出る狂言強盗、れっきとした偽計業務妨害だよ。

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嘘の被害届でも、虚偽告訴の罪にはなります。


しかし、それでの告訴には「相手の告訴が嘘」「相手の被害届が嘘」ということを、客観的な証拠で証明しないとなりません。

民事でも同じで、民事訴訟で訴えた側は「原告」ということになりますが、その原告には「原告立証責任」という規則があります。
訴えた内容を、証拠・証人等で証明しなければならない「義務」があります。
これができなければ、裁判官もその訴えた内容を認めることはありません。
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嘘の証拠が無ければ罪になる場合は沢山あります。



痴漢の冤罪は実際には15%あるとされていて、1%は覆りましたが14%のまま刑が執行されているそうです。

真実より証明をしましょう。
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