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今年の3月より交通事故の治療をしてまいりました。 11月に終了
治療費はまだいただいてないのですが、いまになって相手の保険じゃなく
自賠責に切り替えたい。との申し出、3月からの治療に関しても、健康保険
に切り替えてほしいとの願いでした。いまから3月からの分の健康保険請求
ってできるものなんでしょうか?

A 回答 (2件)

まあ、私の知識は医療機関のものですので、整骨院等とは若干ずれがあるかもしれませんが、、、


今後のためになるかもしれませんので、ちょっと追加しておきます。

交通事故の請求で問題を最小限に抑えるためには、
・原則的に任意一括以外は、保険会社と取引しない。
・自賠の範囲内かどうかは、問わない。
・保険会社と被害者の間に入らない。
・患者に依頼されたことのみを行い、支払い条件は患者と保険会社の間で解決してもらう。
・月締め、翌月10日請求、月末払い
あたりを原則にされるとよいと思いますよ。

健康保険を使う場合は、
「速やかに自己負担分を支払うこと」をたてにとって、
自己負担金は被害者が窓口に支払い、あとは勝手にしていただくというのがあとくされなくてよいです。
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サービス提供側の立場としての話なのであれば、、、第三者行為届をきっちり出してもらっている証拠があって、3月からの保険の資格を証明するものがあれば、まあ、できないわけじゃないけど、めんどくさ、、、



「最初の契約通りに支払いが遂行できないなら、現金一括、加害者請求もしくは健保への請求は、被害者がご自分でなさってください」と突っぱねるとか。 てか、そもそも、治療費の請求は月単位で、翌月10日締め、月末支払いとかにしてない時点で焦げ付きの予感が、、、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/12/28 18:20

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