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仕事中、お客様宅を訪問したところ、お客様の飼い犬にかまれケガをしました。飼い犬は鎖でのつなぎ方が不十分であったことにもかまれた原因があるようです。仕事中の出来事であるので、「労災」申請を考えましたが、お客様に過失が考えられるとのことで「第三者求償」を行う可能性があるとのことで、お得意様であるお客様に迷惑がかかるとのことで諦め、健康保険を利用しました。今度は健康保険組合から、勤務中のケガであり、健保は使用できない、自費で支払うようにとの連絡をうけました。もし仕事中で無い場合でも、先方に過失がある場合は健康保険組合としても、「第三者求償」を行うとのことで、お客様に迷惑がかかり、お客様の信頼を無くし、将来の営業活動に支障がでてきます。もともと私になんら落ち度はなかったのですから、治療費を自己負担するのは割り切れません。なにかよい解決方法はないでしょうか。

A 回答 (2件)

業務上に起因する傷病には労災保険が適用され、健康保険は使えません(健康保険法第1条)。


質問文から判断されるのは、仕事中ということですから、例えば訪問ヘルパーとか商品の配達とかが仕事と思われますから、そうであるなら、この怪我は労災保険が適用になりますね。ということを前提にして、

>なにかよい解決方法
ありません。労災保険に請求するべきです。そうでなければ、たとえ会社が治療費を負担しても労災隠しとなり、会社は犯罪行為を犯したことになります。

「第三者求償」とは、「第三者の行為による災害」のことで、怪我の原因が、会社や本人にあるのではなく、それ以外の者の行為による災害で、真の加害者に損害賠償を求めます。この場合は、犬が加害者ですが、犬には責任を負担する能力がありませんから、飼い主である「お客様」が負担するのが原則です。勿論、「お客様」が責任を持って呉れるのなら労災保険に請求しても、その額は給付されませんから、問題は解決です。
労災保険で給付された額を、第三者に請求(求償)するのは国(厚生労働省)で、質問者さんが直接「お客さん」に請求するのでありませんから、円遠慮することなく、労災保険を申請しましょう。
もっとも、国は「お客さん」に必ず求償するわけではありません。私の経験では、ヘルパーに過失がある場合、例えば昼間老人が1人在宅するのは無用心のため家人が犬を放し飼いにしていた、それを知っていたにも拘わらずヘルパーが不用意に家に入っていったために咬まれた、この場合は、飼い主の在宅老人の過失は無いとして、求償を差し控えました。今回も状況により「私になんら落ち度はなかった」のかどうか、労働基準監督署が調査し決めるのです。
いずれにせよ、会社の言い分は不当です。労働者である被害者の質問者さんは「仕事中」である限り、一銭も負担しなくてもいいのです。「お客様に迷惑がかかり、お客様の信頼を無くし、将来の営業活動に支障が」出てきても仕方はありません。それを解決するのは会社です。若し「お客様」が求償されたのなら、その分を会社が肩代わりして負担すればいいのですがね。
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解決方法はないでしょうか


質問者さんのお客さまに迷惑をかけてはいけないという気持ちは
十分わかりますが、迷惑をかけたのは相手であって、
「第三者求償」を行使しないのはあなたご自身です、それで
治療費を自己負担するのは割り切れませんとはおかしな話です。
もともと私になんら落ち度はなかったのですからと言うのであれば
「第三者求償」を行えば解決することだと思います。

今回は、大事には至らなかったのでしょう、これが後遺症が
残るほどの事故であっても、お客様だからと言って許すのでしょうか
ここはきちんと「第三者求償」を行いましょう。
それ以外に解決法はないでしょう。
もし、別の解決方法があるとしてもそれは正攻法ではないでしょう。
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