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rubitさん、kyaezawaさん、早々にお答えをいただきましてどうもありがとうございました!

ちょっと継続質問させてください。さっそく食品衛生法を読んでみたのですがいまいちよくわかりません、、、

どなたか、食品やらシャンプーを扱うコンビニのようなお店を開業する際に、許認可、届出等なしに扱える(または許認可がないと取り扱えない)商品リストのようなものがございましたら、教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

薬事法では医薬品の輸入・製造・販売を許可制度としています。

けれども、医薬部外品や化粧品については完全に自由販売となっています。
ですから、薬用歯磨き・薬用石鹸・生理ナプキンなどの医薬部外品、シャンプー・クリーム・口紅などの化粧品については、届け出も許可も不要です。
医療用具については、一部届出不用となっているものもあります。老眼鏡・体温計・生理用タンポンなどがそうですネ。しかし、多くのものが届け出制となっていますので、所轄の保健所か薬務課で販売を希望される品目リストをチェックしてもらうことをおすすめします。
アルコールを1%以上含む飲料は酒税法による規制を受けます。ただし、プロポリスチンキのようにアルコール度数が30%を超えるものであっても許可や届出が不要なものもあります(ごく少数ですが)。基本的に酒税交付済の封緘がされているものについては販売は自由化されていません。酒類販売業の許可取得を必要とされます。アルコール含有のもので許可不要の品目については、もよりの国税局酒税課で問い合わせをされるとよいでしょう。
以上kawakawaでした
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