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私は母親と二人暮らしです 3年前認知症のため仕事を辞め世話をすることになりました 兄弟は二人
の弟です 父親は29年前他界しましたが土地建物は父親名義です母親の貯蓄は相続税非課税規定の金額を差し引くと1000万がオーバー対象になります
①まず話し合いで自分の土地名義の変更するのですがそれにかかる相続税金はいくらくらいか
②生活費は自分の分も母親の年金と貯金から 毎月20万~25万円くらいおろしてます
母親が亡くなると自分の生活費も相続税か贈与にひっかかるのか
③家の改築に100万円ほど貯金おろしたいのですが母名義の領収書でも亡くなったあと100万円は贈与したものと見なされるのでしょうか同じく通院に身体障害3級なので車を買うなど通帳に引き落とし金額が大きいとやはり贈与と見なされるのでしょうか
④3年前から非課税の110万円を母親と銀行に同行し3回兄弟二人にふりこんでますが問題ないでしょうか
話し合いで後見人になるつもりはありません以上が質問です 回答よろしくおねがいします

A 回答 (2件)

>父親は29年前他界しましたが土地建物は父親名義です…



登記の変更を怠っていただけで、すでに法定相続人のものになっています。

>相続税非課税規定の金額…

って何ですか。
用語は正しく使っていますか。
税法に非課税規定なんてありませんよ。

>①まず話し合いで自分の土地名義の変更するのですがそれにかかる相続税金…

相続税金って、母はまだ旅立ったわけではないのでしょう。
健在な内にもらうのは、相続でなく贈与です。

土地は路線価 (路線価のない土地なら固定資産税評価額) から 110万円を引いて税率をかけ算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>母親が亡くなると自分の生活費も相続税か贈与にひっかかるのか…

旅立ったときに相続です。

>③家の改築に100万円ほど貯金おろしたいのですが…

母 1/2、子供 2人が 1/4 ずつですから、子供 2人分は贈与です。

>身体障害3級なので車を買うなど通帳に引き落とし…

誰が身体障害3級なの?
母のための車を母のお金で買うのなら贈与ではありません。

>④3年前から非課税の110万円を母親と銀行に同行し3回兄弟二人…

それはまとめて贈与契約があったとして、贈与税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご解答ありがといございました質問文が雑に理解し難いところ丁寧な解答いただき感謝します

お礼日時:2017/01/10 18:05

言葉や制度は、正しい理解が必要です。


誤った理解や無知な言葉は、回答者に誤った印象になってしまいますよ。


父親名義と言われていますが、正式な手続きをしない限り、法定相続人による法定相続分での共有名義と同じ取扱いを受けます。

ですので、今のうちにあなた方の名義などにすれば、お母様が亡くなった際の遺産から除外できます。放置されますと、お父様の遺産から計算した相続権をお母様の遺産の一部として遺産を計算しなければならなくなります。

1についてですが、不動産の名義変更には、法務局への変更登記申請が必要となり、登記申請の際には登録免許税がかかります。試算されるのでしたら、その不動産の固定資産税を課税される役所において、評価証明書を発行してもらいましょう。毎年の固定資産税の通知書にも記載されていますので、通知書があればそちらから算出が可能です。相続を原因とする名義変更の際には、固定資産税における評価額と同額の評価額に1000分の4を乗じて算出します。
土地や建物など同時人申請することで端数処理も変わりますが、100円や1000円単位で試算するには、大きな影響はないでしょう。
ただ、高額財産である不動産の名義変更となり、法律上権利者が登記申請するわけですから、相続人自身によるとなります。しかし、間違ったりしたリスクや手続きの煩雑際のため、多くの方が司法書士(税理士や行政書士では扱えません)に依頼し、専門家の費用が掛かることでしょう。

2についてですが、あなたの生活費になっていたとしても、そもそもがお母様の年金や貯蓄でしょう。当然そのすべてが遺産となり、遺産分割の対象になったり、相続税の課税の対象です。あなたの生活費と言われているのは、単に使い道にすぎませんからね。また、お母様の年金は、遺族年金などの要件を満たさない限り、お母様が亡くなった時点で支給が止まります。手続きの遅れにより権利なき年金の支給が生じれば、国へ変換しなければならないでしょう。

3についてですが、お母様の了承があり、お母様の貯蓄を引き出す分には、何ら問題ありません。あるとすれば、お母様の為ではなく、あなたのため、あなたの財産のための支出であれば、生活費などでない限りは贈与税の対象となります。
お母様が亡くなった後に引きだした分については、お母様の亡くなった時点の遺産として、相続税の対象となります。あなたの使いこみとして、他の相続人から求められれば、あなたは他の相続人との協議のためにそのお金を戻す義務も生じるかもしれません。先取りしたとして調整することもできますが、あなたの権利以上の使いこみであれば、問題になる可能性があります。

認知症ということですが、後見人制度は必要かもしれません。
必要性がなければ使う必要はありませんが、あなたはお母様の一生を見てきたわけではありません。もしも、あなたの知らないところにあなたの兄弟姉妹がいるかもしれません。あなたの意思のみで行えば、あなたの知る弟さんなどから問題視されかねません。
後見人などがいれば、お母様の代理人として法律手続きを行えます。しかしいなければ争いのもととなります。さらに後見人がいても、後見人に重要財産の売却の権利まであるともいえず、家庭裁判所に問題視される可能性があります。そのため、後見院がいることにより、名義変更することも難しい場合もあります。

4についてですが、問題ありですね。
あなた方が行っているのは、連年贈与と言われるものに該当する可能性があります。110万円ずつ二人に10年間かけて贈与する計画と約束で行動しているような場合には、1100万円ずつ贈与する約束を最初の贈与の時に行ったものとして、贈与税の申告と納税が必要とされます。税務署にばれれば、ばれた時までの延滞税のほかに無申告加算税などが加算される可能性もあります。
贈与税の基礎控除をつかった非課税枠での贈与は、素人が考える方法では怖いのですよ。毎年贈与の意思が生じたというのは、証明しきれませんからね。

相続対策(争いなど)と相続税対策(節税や納税負担の対策)は、全く別物でありつつ、関係性が高いのです。そして、専門家も異なり、権利関係については司法書士や弁護士の範疇であり、税金は税理士の範疇となります。それぞれの資格での業務範囲が法律で制限されているため、権利関係に詳しい税理士が権利の相談を受けてしまうと、司法書士法違反となってしまうのです。
そこで、司法書士と税理士が共同で運営しているような総合事務所(総合事務所の名称には制限がありませんので、事前に資格者の確認が必要)へ相談されることをおすすめします。

どんな優秀な専門家であっても、既に行動してしまったことを変更することは容易ではありませんし、複雑になるほど専門家費用も高くなります。素人判断のみの行動では、どんなに勉強しても法律は奥が深いですので、多少の相談費用の負担をしてでも、専門家の意見を聞くべきです。
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この回答へのお礼

雑文質問にて理解し難いところ丁寧尚かつ細部まで教えていただきましてありがといございました

お礼日時:2017/01/10 18:09

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