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平成29年1月からのマイナンバーの医療保険・年金保険への適用拡大について、協会けんぽでもマイナンバーの利用が始まりますが、被保険者資格取得届等は、原則としてマイナンバー記入不要となっています。
在職中の従業員・被扶養者のマイナンバーについても、事業主からの提出は不要となってます。
また、平成29年7月から、高額療養費などの給付申請において、マイナンバーを利用して添付書類の省略を可能とする予定となっています。
協会けんぽの被保険者の場合、「被保険者本人が直接手続きするもの(任意継続被保険者の被扶養者の届出など)」や「添付書類を提出省略しなければマイナンバー不要な手続き(高額療養費など)」を除くと、事業主がマイナンバーを提出する必要がある手続きは原則として無い、という理解で正しいでしょうか?
何かマイナンバーが必要な、事業主が行う手続きがあれば、御教示願います。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>事業主がマイナンバーを提出する必要がある手続きは原則として無い、という理解で正しいでしょうか?
・その様になりますね
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/2811300 …
・上記によると、例外は任意継続の場合ですが、在職中の手続きは保険証番号で代用できるので、実質無いことになりますね
>何かマイナンバーが必要な、事業主が行う手続きがあれば
・現状は、住民税関係(各市町村)、所得税関係(税務署)、雇用保険関係(ハローワーク)
回答ありがとうございました。
協会けんぽの被保険者の場合、
被保険者の資格取得・喪失関係にマイナンバー提出が不要なのはわかりますが、
・被扶養者異動関係(被扶養者異動届)
・標準報酬関係(算定基礎届、賞与支払届、育児休業等取得者申出書など)
も(今だけでなく将来も)マイナンバー提出が不要ということでしょうか?
協会けんぽのWEBサイトでの説明では、よくわかりません。
それと、厳密には年金関係になりますが、
・国民年金第3号被保険者関係届
は、今のところマイナンバー提出は不要だが将来的に必要になるのでしょうか?
(また時期は現時点で未定でしょうか?)
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