アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

バスの不正乗車をしてしまいました。
高1女子です。
先日(年明けてから)、学校に行くのにバスに乗ったのですが、年末で期限切れの定期券を提示してそのまま降りてしまいました。
私も切れていることに気づいていなかったので堂々と定期券を見せ(期限がでかでかと赤字で書かれている)、運転手さんもしっかりこっちを見て「はーい」と言っていましたが、教室に入ってから気付きました。
その場で捕まれば良かった(?)のですが、そのまま誰にも言い出せず土日も過ぎてしまいました。
これは誰に言うべきでしょうか?それとも今更言い出しても手遅れなのでしょうか?

A 回答 (6件)

心の中にしまって反省して、今後きちんと更新すれば大丈夫だよ。


未成年だからそんなんで捕まらないしね!
    • good
    • 2

そういう気持ちになることがとても素晴らしい事だと思います。

次から気をつければ大丈夫ですよ!( 'ω')b
    • good
    • 2

素直にそのまま運転士さんに伝えてみて下さい。


お金を払う意思がある事を伝え、記載の通りありのままを。
ここに回答頂く大人の方は皆予知能力があり、どうなるか分かります。
貴方が正直者で可愛い~‼
次回から気をつけてね!
で、終わると見えます。
    • good
    • 2

ありがちの事です。


そんなに気にすることはありません。
もし心苦しいなら、こんど乗った時にでも
これこれこうで、定期あるけど今回お金払いますって
言えばいいでしょう。
    • good
    • 1

この場合は、犯罪にはなりませんので安心して下さい。


無賃乗車は、「お金が無い事(定期期限がきれていること)を知りつつ、故意に乗った」ことで詐欺罪が成立します。
相談者さんは、「うっかりミス」ですので、早めに定期を購入してバス会社へ電話して今回の事を話してください。
だいたいは、バス会社も定期券購入をしてくれていますから「今後は気を付けて下さい」で終わりますよ。
    • good
    • 4

法律的に申しますと、あなたの行為は、犯罪ではありません。


犯罪というのは、満14歳以上の人が悪いことだと分かりつつ、やらないという選択肢もあったのにあえてやったことを非難するものです。したがって、基本的にその行為が悪いことと分かりつつやろうと考えた、故意というものが必要になります。

期限切れの定期券を示してバスに乗る行為は、詐欺利得罪(刑法246条2項)が成立するかどうかが問題になります。
詐欺利得罪の成立には、相手をだまして利益を得る意思、詐欺利得罪の故意が必要です。あなたのケースでいえば、定期が期限切れであることを知りつつ、運転手さんに示して乗った場合でなくては、詐欺利得罪は成立しません。

故意がなくても、うっかり、つまり過失があることで犯罪になるケースもありますが、過失により結果として人をだますことになってしまうことは犯罪とはされていません。

ただし、法律には刑事と民事があり、国民と国民の間を律する民事では、あなたが期限切れの定期を示して乗車した分の運賃を、バス会社に支払わなくてはいけないというのはあると思います。

今度バスの定期の更新をする際に、この前定期の期限が切れてるのに気づかずに乗ってしまったんですけどとバス会社の人に申し出れば、すっきりすることと思います。今度から気を付けてねと言われるか、バス代を徴収されるかはわかりませんけどね。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています