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現在、会社の健康保険に加入していて母親を扶養にいれています。先月まで同居していたのですが今月からアパートで一人暮らしをはじめました。同じ市内への転居なのですが事情があって、住所変更(住民票をうつす)をしようとおもっています。住民票をうつす=世帯分離になりますよね?そうなっても、健康保険はこのまま母を扶養にいれたままにしてあげたいのですが(年金受給者なので)可能でしょうか?

A 回答 (3件)

社会保険の扶養には世帯分離という考え方


はなく、同居か非同居かの区別となります。
要は住所が同じか違うかです。

代表的な『協会けんぽ』の扶養認定条件
は以下のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者
の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の
 収入の半分未満(*)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)
 からの仕送り額未満
・・・・
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分
以上の場合であっても、扶養者(被保険者)
の年間収入を上回らないときで、日本年金
機構がその世帯の生計の状況を総合的に
勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯
の生計維持の中心的役割を果たしていると
認める時は被扶養者となることがあります。
~引用

(*)が微妙なのでなんとも言えませんが、
年金額や仕送り等の証明書類を要求され、
扶養認定(審査)があると思われます。

加入されている健保組合や協会けんぽの
支部等に相談された方がよろしいかと
思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
直接確認してみます。
他の方もありがとうございました

お礼日時:2017/01/16 11:36

健康保険によって扶養の認定基準は異なります。


健康保険に直接確認されることをおすすめします。
通常、生活費を送金していることが必要で、その額が一定額以上であることが必要ということもあります。
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扶養とみなされるのは、年金以上の額の仕送りの実績証明と、


第三者(民生委員等)の証明があれば可能ですよ。
昔の方の年金って同額など、到底払えないほど高額ってことがありますので、
まずは、確認を。
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