準・究極の選択

主人が勤務中に急性心不全で倒れ、延命虚しく搬送先の病院で亡くなりました。
介護職、夜勤の朝方の事でした。
職場の方からは勤務中の事故なので労災申請が出来る、するなら出来る限り資料提出などバックアップはしてくれるとの事で、お願いしました。
入職時心疾患がある旨は伝えてましたが、特に考慮される所もなく他と同じ業務を行っていました。
ですが過重残業と呼べる程のものは特になく、休日出勤もたまにしていたとはいえ公休も人並みには取れていた様です。

この状態で例えば労務士さんにお願いしたとして、労災認定されるのでしょうか?

補足
施設勤務の為シフト制、勤務時間は不規則です。
夜勤は18時間拘束、休憩時間はほぼなし。
年二回の健康診断のうち一回は心電図も撮るものですが、結果が出たのは亡くなってから。
検査時には既に極悪かったのでしょう、要精密検査とし、別添えで心電図の波形データもありました。
正直亡くなってから届いても…とは思いました。
これは後から解った事ですが、前年度の健康診断結果にも要精密検査、別添えデータも付いていました。
(郵送ではなく職場で手渡しだった為、主人が職場に隠し持っていた事に気付きませんでした)
医師には死亡診断の際、司法解剖を薦められましたが、たった一晩の延命治療でしたが主人の様変わりが激しく、心情的にどうしてもそれ以上の無理を強いる事が出来ず断ってしまいました。

A 回答 (3件)

社会保険労務士の鈴木です。



ご不幸があったとのこと。
お悔やみ申し上げます。

特段の長時間労働はないようです。
と言うことであれば、心身的に大きな負担がかかるようなことが業務上あったのかが争点になります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaiho …
このURLのP5〜9をご参照頂き、近しいことがないのかを検討してみてください。

かける言葉が見つかりませんが、お気持ちをしっかりもってご自愛くださいませ。
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残念ながら、事故ではなく病死されてますので


労災認定はされないです。
勤務状況も読ませていただきましたが、
介護職場の中では良い方だと思います。
健康診断での結果をご主人には伝わっていて、
ご主人が何も行動されていないなら(再受診・検査 等)
ご主人の責任問題であることも確かです。

施設側が労働基準監督署に申請するのですが、
そこで認定されなければ、「民事訴訟」で裁判になります。
施設側によほどの落ち度が無ければ敗訴になってしまいます。
そうなれば訴訟費用も負担になると思いますよ。

詳しくはこちらで再度検討してみてくださいませ
http://www.kajihiroshi.net/workmens-compensation/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
心疾患での労災認定は難しいと方々で見かけていたのでそうだよね…とは思います。
ただ、前年度の健康診断結果でも別添えデータが付く程に悪かったなら(通常であれば封書一枚。手渡しする為明らかに様子が違う事に気付くと思う)、折角の健康診断、もっと強制介入してくれていれば、治療手段があったのではないか、亡くなる事はなかったんじゃないかと思ってしまって。。。
自分自身何も出来なかった事、気付いてあげる事が出来なかった事に凄く後悔しています。

お礼日時:2017/01/13 17:55

労災と過労死は違いますので、基本的には職場で業務中の場合労災となります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/13 17:40

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