
公正証書遺言の第1条に、6名(A〜F氏)に100万ずつ遺贈するとあります。
*遺言者には、子がなく、配偶者も死亡。
*ABC氏は、遺言者の兄弟。
*DEF氏は、配偶者の兄弟。
第2条に、遺産が600万を上回った時には、遺産をD氏とその長男Gに1/2ずつ遺贈する。とあります。
*遺言者は、D氏に一番お世話になっているし、墓を守っている人で、遺言者は、その墓に入ること を希望している為。(遺言執行者の話。遺言執行者は公正証書を作成した行政書士の方)。
そこで、D氏が死亡しました。
D氏に行くはずだった遺産金は、どうなるでしょう?
大方の意見は、相続権にあるABC氏に行くという事ですが、
ある方に相談したら、その長男G氏に行くという解釈がでました。
その根拠が、民法第988条です。
どうでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
988条が適用されるのは、遺言者、Dの順に死去した場合です。
過去の貴殿の質問を見る限り、D、遺言者の順で死去ということでしたので、D宛ての遺言部分は予備的記載がない限り、失効します(民994一)。適用される条文が違うということです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
遺言執行者 誰にする?
-
国に遺贈させることは可能か
-
60代、子なし夫婦です。 夫が余...
-
相続協議における弁護士の料金...
-
相続税について
-
親戚の公正証書遺言についての...
-
20代前半の処女率30%って本当だ...
-
一生童貞や一生独身は惨めです...
-
隣人からの嫌がらせ。やり返し...
-
こっちから話しかけるが、話し...
-
この間,英検2級受けたら,ライ...
-
神奈川県の人はどうしてプライ...
-
キャバより、デリヘル嬢の方が...
-
職場で人望もなく仕事できない...
-
愛人とは、一生日陰者ですか? ...
-
代襲相続人になる人が 亡くなっ...
-
プライドを傷つけられるとつぶ...
-
遺言書の検認後、遺言書の有効...
-
一次使用と二次使用って?
-
不動産売却を検討中の、未相続...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
遺言執行者 誰にする?
-
軽度知的障害の人との契約は法...
-
遺言の効力、、、、、、、、、...
-
相続遺言執行人に支払う費用
-
天皇陛下の遺言は、治世が変わ...
-
共有持ち分を相続人以外の第三...
-
車庫証明、土地の所有者が死亡...
-
裁判所で 相続人による 遺言書...
-
遺言執行に法定相続人の戸籍謄...
-
証書遺言の閲覧
-
後期高齢者です。そろそろ遺言...
-
スミマセンが、自筆遺言って、...
-
公正証書遺言による遺言の執行...
-
夫婦の子供、両親なしの遺言書...
-
相続させる旨の遺言
-
遺言で通帳のコピーが必要
-
父他界後の住民税は誰が払うの...
-
Aが死亡してBがAを単独相続した...
-
公証証書遺言での文章解釈につ...
-
身内が亡くなり、遺言書に従っ...
おすすめ情報