刑事裁判では「充分な捜査をした上で有罪になるものしか起訴しない」といいますが、例外もありますよね?
<例>↓
① コンビニ強盗として突然誤認逮捕された男性、300日も勾留された。防犯カメラに映った犯人と背格好が似ていることと、店員の目元が似ているという証言、そして逃げるときにコンビニのドアに触っている映像から指紋を採取したら、この男性の指紋が検出されたことが決め手となり逮捕された。
しかし、彼はその時間、友人と一緒に遊んでいて、携帯カメラで撮影したアリバイの写真もあった。けれど、聞き入れてもらえなかった。
彼の母親が弁護士を通じてコンビニの過去一週間分の防犯カメラの映像を入手し調べたところ、数日前にこのコンビニで買い物した男性が丁度ドアに触っていたことがわかった。
母親はなぜ警察がするべき調査を誤認逮捕された側が自分で調査しなければいけないのか、と憤っていた。
http://pokonan.hatenablog.com/entry/2014/10/15/2 …
② 発生から2年が経った暴行事件で、中国人二人を逮捕→起訴→起訴取り消し
事件から2年も経っているのでデータが残っているかわからなかったが、たまたまデータが残っていた。弁護士が、弁護士会を通じて必要事項の調査、照会を依頼する「弁護士会照会制度」を用いて、タクシー会社に、ドライブレコーダーを提出してもらい、その結果、「犯人たちのやり取りには、中国語のほかに韓国語も交じっていました。AさんもBさんも韓国語はしゃべれません」これで、犯人ではないことが判明したのであり、本来は捜査機関が起訴前の捜査の1つとして、タクシー会社のドライブレコーダーの確認をするべきだったような気がします。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49621
① では、彼の母親が弁護士を通じてコンビニの過去一週間分の防犯カメラの映像を入手し調べたから、良かったものでそうでなかったら、どうなっていたのでしょう?
② のケースは、事件から2年も経っていたが、たまたまデータが残っていたから良かった。
そして、弁護士が、弁護士会照会制度を用いて、タクシー会社にドライブレコーダーを提出してもらったから良かったものの、そこまでしてくれる弁護士でなかったら?
余談ですが、犯人でもないのに、犯人として有罪とされている人もそれなりにいるんでしょうね?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
検察官は「有罪になるものしか起訴しない」のは本当?
↑
ハイ、一般にそう言われていますし、
知り合いの検察に聞いても、同じでした。
無罪になどなったら、検察のメンツがつぶれます。
起訴した検察官は上司に怒られ、出世に影響
します。
① では、彼の母親が弁護士を通じてコンビニの過去一週間分の防犯カメラの映像を入手し調べたから、良かったものでそうでなかったら、どうなっていたのでしょう?
② のケースは、事件から2年も経っていたが、たまたまデータが残っていたから良かった。
そして、弁護士が、弁護士会照会制度を用いて、タクシー会社にドライブレコーダーを提出してもらったから良かったものの、そこまでしてくれる弁護士でなかったら?
↑
冤罪で有罪になっていた可能性が高い
と思います。
裁判官だって、検察官と、犯人面した被告人と
どっちを信じるかは明白です。
犯人でもないのに、犯人として有罪とされている人も
それなりにいるんでしょうね?
↑
いると思いますし、以前より増えている、と
主張する人も少なくありません。
増えている、と主張する人は、その根拠を
検察官のレベルが低下しているから、としています。
どうして低下しているのか。
・司法試験が易しくなり、頭が悪くいい加減な
人間が検察官になる場合が増えた。
かつては、司法試験の合格率は2~3%ぐらいで
世界一難しい、現在の科挙だ
とまで言われましたが、
現代では合格率は、20%を超えています。
・社会の風潮として、裁判官、検察官、弁護士の
法曹の中で、検察官の地位が低く評価されるように
なっている。
ちなみに、田中角栄元首相が逮捕されたときは
検察志望者が激増しています。
米国などは、人間がやることなんだから、冤罪が
出るのは当然だ、判明した時点で補償すれば
よい、と割り切っています。
そのためか、冤罪死刑が相当数に上ると言われて
います。
欧州では冤罪死刑が原因となって
死刑を廃止しました。
No.2
- 回答日時:
日本においては検察が起訴した裁判で有罪になる率は99%です。
これはいわゆる先進国と言われるOECD諸国の中でも、かなり突出して高い数字で、ほかの国は大体70%前後、アメリカは州によってちがいますが、60%前後の有罪率です。日本がなぜこのような高い有罪率になっているか、というと確かに「有罪にできる犯罪しか起訴しない」からなのですが、そもそも「有罪にできる証拠や証言」というものが日本と欧米諸国ではかなり意味が違っています。
まず、日本においては、警察の取り調べに弁護士が立ち会うことが許されていません。また、拘束期間も以上に長い、と言われおり、さらには代用監獄問題も大きな問題です。ようするに簡単にいえば「容疑者が自分を守るための仕組みが十分に機能していない」といえるわけです(十分というのは、OECD諸国の制度に比べて、です)
また、検察は証拠の全面開示義務がありません。つまり「犯人ではない可能性を示す証拠」は検察が握りつぶすことができる、ということです。実際に冤罪が疑われた事件で再三裁判所が「検察側が保持している証拠の全面開示」を求めてきたのに、それを渋り、結果として開示ができて無罪になった事件も起きています。
そもそも、証拠を握りつぶせるのですから99%の有罪率を達成することは可能でしょうし、だからこそ「無罪になればメンツがつぶれる」わけです。
一般的な先進国では、有罪を占めす証拠の中に一部無罪かもしれない証拠が含まれているものです。これらを総合的に判断した裁判官や陪審員が「有罪と断定できない」という理由で無罪にすることもあります。だから有罪率が70%程度なのです。
①も②も警察や検察が「調べていない」とはいえません。調べてた結果「証拠として採用するのをやめた。そして不開示にした」ということも十分に考えられます。その場合は、被告側の努力がなければ間違いなく有罪になっていたでしょう。
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