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特定事業所加算Ⅲについて教えて下さい。
事業所には3人ほど常勤専従のケアマネがいます。1人は主任ケアマネを取得しています。
特定事業所加算Ⅲを算定するには、管理者は主任ケアマネを取得しているケアマネでなくてはいけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    特定事業所加算Ⅲの算定を考えなければ、主任ケアマネを取得していない介護支援専門員でも管理者は可能との事でした。

      補足日時:2017/01/26 06:20

A 回答 (1件)

● 特定事業所加算III


利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催(週1回以上)。
24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者などからの相談に対応できる。
介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施(年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施)。
地域包括支援センターと連携を図り、みずから積極的に支援困難事例にも対応可能な体制を整備。
運営基準減算または、特定事業所集中減算の適用を受けていないこと(中立・公正の確保)
介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数(介護予防含む)が40名未満。
法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。
常勤専従の主任介護支援専門員等を1名以上配置。
常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置。

管理者はそもそも兼務も可というだけであり介護支援専門員でなくても可能ですよ!
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この回答へのお礼

丁寧なお返事ありがとうございました。
主任ケアマネ取得ケアマネ1人と主任ケアマネを取得していない介護支援専門員2人、3人の中で管理者を選ぶ場合、県の指導では主任ケアマネは管理者と兼務ができるが、主任ケアマネを取得していない介護支援専門員は兼務ができないとの事で、指導があった通り主任ケアマネを取得している介護支援専門員を管理者とし申請しました。

お礼日時:2017/01/26 06:07

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