限定しりとり

債務不履行について。
借入人がお金を返さなくて債権者が抵当権を行使しようとする場合、借入人には返すお金が無いことが条件になりますか?お金を持っているかどうかではなく実際に返済したかどうかだけが問題になりますか?

法律知識ゼロ。

A 回答 (3件)

そうです。

買主は抵当権を負担したうえで買っているのですから。
なお、実務では、買主は抵当権を負担して買う者(その者を「第三取得者」と言います。)は、抵当権消滅請求権を得るので、必ずしも所有権を失うとは限りません。
通常の売買では、買主が全額代金を支払うまでに抵当権は抹消していますが。
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>抵当権を行使される前に持ち物を全部売ってしまってお金を一切払わないでいる、ということができてしまうのではないかと思っての質問だったんです



抵当権設定登記のある不動産を売却しても、抵当権者は買主を相手として抵当権実行(競売すること。)ができるので、債権者は「債務者にお金がなくなった。」とは言えないです。
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この回答へのお礼

債務者が得をし過ぎている気がしていたのですが、そもそも買主とはそこの負の部分を含めて売買契約しているので全く問題はない、という理解でいいですか?

お礼日時:2017/01/28 09:09

期限までにお金を返さなければ、抵当権を


行使することができます。

お金があろうと無かろうと、そんなことは
関係ありません。

期限までに返さなければ、たとえお金が十分に
あっても、抵当権行使が可能になります。

考えてもください。

お金が無いことが条件だったら、担保権者は
債務者の銀行口座や持っている現金など
総て調査してからでないと、抵当権を実行
できない、ということになります。

こんなことやっていたら、抵当権など意味が
薄くなります。

そもそも銀行口座や持っている現金など、どうやって調べろと
いうのでしょうか。
探偵など雇ったら、それこそ何十万も何百万
も掛かってしまいます。
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この回答へのお礼

抵当権を行使される前に持ち物を全部売ってしまってお金を一切払わないでいる、ということができてしまうのではないかと思っての質問だったんですが、それに関しては抵当権以外の論点になるということでしょうか?

お礼日時:2017/01/27 21:29

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