A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
私は税理士事務所の職員です。
入居者のいる賃貸物件の売買なんて、よくある話です。
問題点と言っても、どちらの立場からの話でしょうかね。
貸主と借主が了承すれば、何の問題もありません。
その条件であなたが納得するのであれば、2月から4月の家賃不要で退去期限が4月末であることを明記してもらったほうがよいかもしれません。だって、解約の合意の後に、言った言わないになって困るのはあなたですからね。
あとは、賃貸契約上、貸主側からの解約の申し出の約束事が守られているかどうかも重要です。約束が6か月前などと言う条件で賃貸契約しているのであれば、契約より不利な内容かもしれません。しかし、3カ月家賃不要というメリットもあります。そこをあなたがどう考えるかですね。場合によっては、転居の際の費用を求めたり、敷金や保証金について控除などをせずに全額戻すなどまで求め、覚書などを取り交わすべきかもしれません。
No.6
- 回答日時:
まず、理由が必要です
なぜ終了(たぶん解除)なのか?理由がありますね
滞納、反社、重大な契約違反(共用部の占用、ペット飼育など)、解除なら解除理由
解約若しくは終了なら、建物老朽化による建替など、解約理由があるはずです
理由も明かさずに、問題点など、わかるわけがありません
まず、賃貸人と対話をすることです
No.5
- 回答日時:
アパートの持ち主がアパートを売却するときに現住人に説明がなされたと思いますが、説明なしで売却をしている場合は救済申し立てをすることです。
又、送られた覚書に今月末で終了と言う事は社会通念上は通用しません。ので、法的に対応する必要があると思いますので、法テラスなどで相談をすることです。No.4
- 回答日時:
その覚書に署名押印すると、『合意による賃貸借契約の解除』という事になります。
新しい管理会社の行っていることに違法性は無く、『家賃3か月免除するから出て行ってくれないか?』という『お願い』をしているのです。
ですから、質問者様がこれに応じれば、家賃3か月の負担がなくなる代わりにそのアパートから退去しなければならなくなる『義務』を負うことになります。
これを『ラッキー』と取るか『困る』と取るかはケースバイケースですが、困る場合にはそのような覚書には署名押印せず、家賃はいらないと言われても支払うべきですね。新しい口座が判らなければ以前の家主の口座に振り込むなり法務局に供託するなりの手段が必要です。
因みに、アパートの所有者が変わったとしても、賃貸借契約の貸主が当然に変更されるワケではありません。法律のどこを探しても賃貸借契約の貸主は所有者でなければならないなどと言う規定は無いのです。
個人的にはこういった問題処理は勉強にもなるので積極的に取り組みたいトコロですが、煩わしいと感じるのならば大人しく退居するという選択肢もありますね。
No.3
- 回答日時:
大家しています。
居住中の物件を買ったこともあります。
その場合、現居住者さんとの契約は全て継続され(競売以外で大家側から契約解除することは出来ません)、敷金も売買代金とは別途買主側に引き渡されますし、『賃貸借契約書』も引き渡されます。私の場合はこれに『現居住者さんの家賃振込み状況』も要求して提供を受けました。
つまり、全ての契約がそのまま引き継がれるということなんです。その為に『支払状況』の悪い居住者さんがいれば売買金額もそれなりに引かせますし、『不良借主』なんて方がおられれば売買そのものを拒否されます。(これは私の場合だけかもしれませんが)
ですから、『アパート大家が建物売却しました。三ヶ月以内に引っ越しするように』なんて仮令裁判したって通じないのです。これは質問者様が、失礼ながら、家賃滞納の常習者で『不良借主』であっても同じことです。知ってか知らずか買ってしまった『新たな大家』が裁判して追い出すしか方法はありません。ですから私なら手を出さないのです。
No.2
- 回答日時:
質問がわかりにくい。
>問題点はないでしょうか?
これは、何を聞いている??
>アパート大家が建物売却しました。
これは大家の勝手です、大家が自分のアパートを売却する際に賃借人に事前に話す必要はありません。
また、新しい大家は賃借人との賃貸借契約を引き継ぐことが法律に定められています。
>新しい管理会社より家賃は不要なのでこれから三ヶ月以内に引っ越しするように言われました。
これは新しい大家(管理会社)の勝手な言い分です。前述したように、賃貸借契約は、新しい大家との間でも引き続き有効ですから、すんなり立ち退く必要はありません。
>送られて来た覚書には今月末で契約終了と記載されています。
覚書って、誰と誰との覚書ですか?
賃貸借契約をよく読んでください。まずはそれが有効ですから、言われたからと言って立ち退く必要はありません。
よもや、
・家賃を滞納している。
・定期借家契約である。
なんてことはないだろうな・・・
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