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四年前に子連れ結婚しました。
その際、養子縁組をしてくれたのですが、この度離婚する事になりました。
子供はまだ小学生なのですが、姓が変わるのを嫌がっています。
養子縁組を解消すると、縁組前の姓に戻ると聞きました。
私は、今の主人の姓でも旧姓でも構わないのですが、子供の姓を今の主人の姓のままでいる方法はありますか?

このまま離婚し、養子縁組も解消した場合、子供の戸籍がどうなるのかも教えて頂きたいです。

A 回答 (3件)

再婚前は、あなたと子供は同じ姓だった、という前提で回答します。


子供の実父とは死別であれ、離別であれ、少なくとも再婚直前には、子供はあなたの戸籍に入り、同じ姓を名乗っていたのですよね。

姓は、法的には氏(うじ)といいます
離婚したら、あなたは自分の氏を決め、その氏で戸籍を作ることになります。
今の姓(婚姻時の氏)でも、旧姓(婚姻直前の氏)のどちらかを選択できます。

この戸籍上の「氏」はいわゆる、家制度の「家」ではないので、離婚した元夫と元妻が同じ姓でも、「同じ家」ではなく、それぞれ別の家です。
町内に、「田中さん」が2軒いるけど親戚でも何でもない、というのと同じです。

養父と養子縁組を解消したあなたの子供は、あなたの戸籍に入ります。
したがって、あなたの戸籍の氏を名乗ります。

子供の氏を変えたくなければ、あなたが氏を変えない、つまり、今の姓(婚姻時の氏)を新しい氏として新戸籍を作ればいいのです。

未成年の子供は自分で氏を創設できません。父か母の戸籍に入り、その氏を名乗ります。
養父の氏でなければ、母親のあなたの氏、それ以外に子供の氏は選択できないと思います。だから、あなたと子の氏が違う、ということはできないはずです。
あなたが子の実父と離婚したのならば、実父の氏も選択できるかもしれませんが、ちょっとそこまでは解りません。

詳細で確実な情報と手続き方法は、市役所の戸籍係りとか、家庭裁判所で聞いてください。
「子の氏の変更」は家庭裁判所に申請して、許可が必要なはずですので、家裁に一度電話して聞いてみた方がいいと思います。
違っていると、2度手間になりますから。
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養子縁組を解消するのですから、親でも子でも無くなるわけです。

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●子供の姓を今の主人の姓のままでいる方法はありますか?



 ↑ 離縁後に「氏」の変更願を家庭裁判所に申し出て、その許可を持って役所に届け出れば良いです。(あなたと同じ姓を名乗る為。)

●このまま離婚し、養子縁組も解消した場合、子供の戸籍がどうなるのかも教えて頂きたいです。

 ↑ 法律では、復氏(ふくうじ)する事になっています。つまり元の戸籍に戻る、ということです。
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