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夫には姉がおり中学生の時に母親の再婚により義父と養子縁組しています。その義父が義姉をレイプしていたことをつい最近夫から聞かされ大変なショックを受けました。夫が義父と交流を持たずに一線をおいている訳がようやく分かりました。そのような事がいつあって、その後で家族がどのようにその事実を乗り越えたのか又は義母は知っているのかなど、その時はその事実がショックで気持ちが悪くて夫にも聞いていないので分かりませんが、私は義父を人間として許せず性的犯罪者としか見ることが出来ません(事実そうですが)。義父母とは普段からほとんど行き来はないのですが、自分はもとより子ども達と義父が接するのも絶対に嫌です。ただ、義母がいるので全く行かないというわけにはいかないと思うのですが…。何かの拍子にその事が子ども達に知れるのも恐いです。私たちも再婚ですがその時に夫は私の子どもの姓が変わると学校で何か言われたら可哀想と言い、私の姓を名乗っても良いと言ってくれていたのに、義父が今の姓を継げと強引に言った為に仕方なくそうしました。今になるとそんな気持ちの悪い人の名前を使い、子ども達にも継がせなくてはいけないことが苦痛です。そこで教えていただきたいのですが、今後、私の旧姓を名乗ることはできるのでしょうか?私の父は健在です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
以前、仕事で戸籍事務をしていました。今までの回答を読まずに書きますので、重複していることも多いかと思いますが、ご了承くださいm(__)m
方法は3つです。
1 あなたのご両親とご主人が養子縁組をする
2 一旦離婚して、再婚しあなたの姓を名乗る
3 家庭裁判所に氏の変更を申請する
です。
1 あなたのご両親とご主人が養子縁組をすれば、ご主人は今の戸籍から抜けて、あなたの旧姓の氏の戸籍が作られます。そして、あなたもそれに伴って戸籍を移動することになります。
ご注意願いたいのは、お子さんは戸籍の移動がありませんので、「入籍届」を出して新しい戸籍に移動させてあげてください。放っておくと、親子ばらばらの戸籍が続きます。
2 余りお勧めできませんが、最後の手段としてこういう方法があるということです。
どういうときに使うかと言いますと、養子縁組をすると実子と同じ権利(相続ですね)と義務(不要ですね)が生じます。もしあなたにご兄弟がおられれば、相続人が一人増えるわけですから、ご兄弟の相続分が減ることになります。これについて、ご兄弟のご理解がどうしても得られなければ、こうするしかないです。
ちなみに、離婚届を出して翌日に婚姻届を出すことも可能です。
3 「氏」「名」については、法律的には、正当な理由があれば、家庭裁判所の許可により変更ができます。しかしながら、ハードルは高いと思っておいてください。
ちなみに、私は、3年間20万人の人口のエリアを担当していましたが、氏の変更を受け付けたことは一度も無かったです。
うまく解決できることを、願っております。
No.3
- 回答日時:
教え子に、そのような犠牲になった子がいまして、、、、あなたの心中、お察しします。
2番の方のいうように、一度離婚して、6月後に再婚して、あなたの姓をなのるのがいいと思います。
学校の方には、「プライバシー保護」とだけ言って、詳しいことを話す必要はありません。
また、今の子は、苗字が変わったくらいで、とやかく言いません。
自然なのは、夫婦であなたの実父の養子になるのもいいですね。
No.2
- 回答日時:
>そこで教えていただきたいのですが、今後、私の旧姓を名乗ることはできるのでしょうか?
いちおう手続き上は、戸籍法107条に基づいて
戸籍の筆頭者と配偶者で家庭裁判所に姓の変更を申請して、
認められれば姓を変えることはできることになっていますが、
この「認められる」ことが非常に難しいです。
(おっしゃる程度の事情ではまずだめでしょう)
純粋に法律的に考えれば、No.1さんの言う方法も1つだろうし、
もう1つは一度離婚して旧姓に戻った上で再婚、
そのときにあなたの姓を選ぶって手もあります。
どちらも、法律以外の問題(世間体とか、親戚等が反対しないかとか、周囲の評判とか)を残す可能性はありますが。
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