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大手の全国チェーンの飲食店で働いている
アルバイトです。4年同じ店舗で働いてます。
毎年春に健康診断があります。
週5日 働いて、公休が月曜日と金曜日休みを貰ってますが、毎年 本人に断らないで、公休の1日のどちらかを 健診日にさせられて、休みが潰れます。
理由を聞くと 人手不足だから!と店長に言われました。
これは、労働基準に引っかりますか?

質問者からの補足コメント

  • シフトは、個人情報ですか?

      補足日時:2017/02/02 00:09

A 回答 (4件)

貴方は、飲食店でアルバイトされているそうですけど、労働時間は夜間22時以降まで労働することは有りませんね。

夜間22時から朝5時までの時間に労働することがある場合には、深夜の時間に労働することがあることになり、労働安全衛生法第66条に基づいて、1年以内の定期健康診断では無くて、6ヶ月以内に1回の定期健康診断に該当することになります。労働基準法第35条では、休日は最低の条件で7日間に1日、4週間で4日労働者に取得させることが法定化されています。労働安全衛生法第66条に基づいた基発第602号の通達では、健康診断の受診に要した時間についての賃金(給与)の支払いについては、労働者一般に対して行われる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましこと。また有害業務や深夜の時間に労働する場合の健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること。また特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。ですから貴方のアルバイト先の事業所は、健康診断の費用は出している状況ですけど、休日に健康診断を実施して、賃金の支払いをしていないことになります。店長が人手不足だと言っても、6ヶ月以内に1回の特殊健康診断は所定労働時間に実施することになっていますから、賃金の支払いをしたくないので、所定労働時間に健康診断を実施していないとしか思えませんね。夜間22時以降まで労働されて特殊健康診断の対象になっている場合には、労働安全衛生法第66条違反で、アルバイト先の事業所の所在地の労働基準監督署の労働安全衛生課に申告されることも宜しいと思います。それとも労働安全衛生課に相談されて観ることも宜しいと思いますよ。
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給料が出れば問題がないと思いますが、出そうもないですね。

私ならそこまで考えず、この間の検診の代休くださいといって休みますけど、言いにくいなら、普通に休ませてもらいましょう。あくまでバイトなのだし・・・。でも、衛生管理上とはいえ、バイトにも検診受けさせるのは良いお店だと思いますよ。あっ、もちろん検診費用はお店もちですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/03 23:42

http://www.mazno.net/2015/05/27/kenben/リンク先をご覧ください。健康診断は、ノロウィルスの流行で特に敏感になっていますから、検診自体は致し方ないですね。故に基準法では、問題にしないでしょうね。
従業員の義務ですから、厳密には違反ですが、取り合わないと思います。
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はい。

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