私の友人の娘で大学生になるんですが、合コンで知り合った男子学生にレイプされました。
しかし、その学生は外国人なんですが、帰国してしまい、ホストファミリーを通して、その学生の両親から示談を申し込まれました。
普通なら、このサイトの回答者も
“告訴してからでも相手方が弁護士入れて示談してきますよ…
加害者が弁護士入れる経済力があるなら刑期を少しでも安くする為に示談金の話しになりますね…
加害者が争うなら法廷に出て証言しなければなりせんね…
加害者が争わない時は
直接相手の顔を見ない状態で公判は進めれるはずです!”
というようなアドバイスをするんでしょうど、相手が帰国したらどうにもなりません。弁護士に相談したところ、示談するのが一番賢明だろうね という考えでした。
ただ、弁護士は一番報酬の高い選択を選ぶ可能性も高いので、一般人の感覚とはずれていることも少なくありません。
しかし、やはり、弁護士の助言に従うのが一番賢明なのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
正直な話を書きますね。
まず、レイプでの裁判ですが相手が日本国内にいないのですから、刑事告訴をしても日本へ帰らない限りは判決が出ても何もできません。
民事でも同じで、日本国内での法律で勝訴しても相手国には通用しませんので、これも判決が紙に書いた餅状態です。
今回の場合、相手側が示談を申し込んできていますので、できれば相談者さんの弁護士の助言通りに示談した方がいいかもしれません。
まだ、示談の交渉では弁護士の費用も高額ではなく、訴訟をするほうが費用が高くなります。
今の段階で変わらないのは
1)着手金
2)文書費(切手代含む)
3)成功報酬(示談金から支払いします)
これだけですが、訴訟となればそこに「交通費」「裁判での時給」が加算されます。
No.4
- 回答日時:
逆に伺いたいのですが・・「示談しない」と言う選択肢はあるんですかね?
それこそ、100%の泣き寝入りなので。
従い、解決金を最高額まで吊り上げるしか、術はないかと思われます。
ただ・・解決金を得てから、刑事被害を申し出た場合、どうなるのかな?と考えれば、ちょっと面白いかと。
無論、示談に違約する形なので、レイプ犯側は、民事で解決金の返還訴訟でもを起こすのかな?
解決金次第ですが、仮に30~50万円として、それと同額くらいの弁護士費用を支払って、訴訟しますかね?
また、そもそも刑事被害を申し立て、相手が実刑判決などを食らっても、民事賠償の責任はあるし。
犯行後、国外逃亡まで行っている悪質な事件だから・・。
少なくとも満額返金なんて言う判決は下らないのでは?
モロモロ考えると、レイプ犯側は提訴(返還請求)には踏み切れないのではないかな?
おまけに時効も停止中だから、レイプ犯が日本に再入国すれば、逮捕されます。
すなわちレイプ犯は、二度と日本には来られません。
そもそも国外逃亡したレイプ犯側は、「逃げ得」でも良さそうですけど、示談を申し入れると言うことは、将来、再び日本に来たいとか、日本に来る可能性があるとも考えられますので。
これで、レイプ犯側にも泣き寝入り部分が生じ、多少は溜飲が下がりませんかね?
レイプ犯が、どうしても日本に来たいなら、刑事被害の取り下げを条件に、再度、解決金が得られるかも知れませんし。
信義上の問題は大いにあるものの・・別に心も痛まないでしょ?
なお、刑事手続きする場合、示談書の公正証書化などは、しない方が良いと思います。
相手方が公正証書化を言ってくれば、「まず解決金!」を条件とし、着金後、刑事手続きと言う流れ。
また、こう言うのは、弁護士に相談したら、「やめておいた方がいい」とは言いますが、弁護士間の信頼関係の問題なども含むので、クライアントが弁護士の都合に従う義務はありません。
「刑事被害を慰謝するには、解決金が余りにも少ない」「相手が余りにも不誠実」等の理由で、被害者が刑事処罰を求めることに踏み切ったとしても、何の不思議もないのだから。
回答ありがとうございます。
>ただ・・解決金を得てから、刑事被害を申し出た場合、どうなるのかな?と考えれば、ちょっと面白いかと。
私もそう思いますが、面白いという表現は語弊があるかもしれません。(笑)
あ、笑っちゃいけないですね。('◇')ゞ
>無論、示談に違約する形なので、レイプ犯側は、民事で解決金の返還訴訟でもを起こすのかな?
でも、示談していれば、告訴していれば 不起訴になるのでは? 有罪判決率99%以上の起訴をする検察が 五分五分の勝負に挑むでしょうかね?
>また、そもそも刑事被害を申し立て、相手が実刑判決などを食らっても、民事賠償の責任はあるし。
これなら、痴漢の冤罪でそういうケースがないでしょうかね?
刑事裁判では有罪判決になったけど、今度は刑事裁判の被告が民事訴訟を起こし、検察の判断の見立て違いが証明され、慰謝料が認められた場合です。
>おまけに時効も停止中だから、レイプ犯が日本に再入国すれば、逮捕されます。
突飛な仮定ですが、北方領土内も時効が停止するんでしょうかね?
>信義上の問題は大いにあるものの・・別に心も痛まないでしょ?
こういうことをすると レイプの被害者として同情もされず、人の信頼を失うかもしれませんね。
>クライアントが弁護士の都合に従う義務はありません。
それには key00001さんと同等かそれ以上の法律の知識がないと 結局 弁護士に丸め込まれるかもしれませんね。
No.5
- 回答日時:
一点だけ。
> でも、示談していれば、告訴していれば 不起訴になるのでは?
犯罪にもよります。
簡単に言えば、たとえ殺人を犯しても、示談すりゃ不起訴・・とはなりませんので。
すなわち、基本的に示談は、減刑や酌量の余地に過ぎません。
酌量の結果、起訴には及ばないと判断された場合が不起訴ですが、強姦罪の法定刑は、3年以上20年以下と言う、かなり重いもので、有期刑の中では最高(致死傷罪と同等)です。
強姦罪の特殊性は、親告罪である点。
被害者が刑事告訴を取り下げた場合、再告訴は出来ない点に注意すれば、証拠が充分にある前提だと、たとえ民事和解しても、高確率で起訴されるかと思われます。
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>合コンなんか行かねば良いのです。
私もそう思います。しかし、ここでは結果論の後知恵はご勘弁ください。
>被害者が刑事告訴を取り下げた場合、再告訴は出来ない点に注意すれば、証拠が充分にある前提だと、たとえ民事和解しても、高確率で起訴されるかと思われます。
だからこそ、key00001さんの仰った「示談書の公正証書化」がポイントになるのでは?