住民票の変更についてです。
私自身の住民票の変更なのですが、
学生であり県外に引っ越しています。
就職に辺り、再度また実家ではない県外に引っ越しを3月4日に予定しています。
就職先から本日知らせがあり3月3日に住民票を提出することになりました。(最初の予定では4月1日まででした…)
学生のため、住民票は実家のある県ですが3月3日まで学校があり実家に戻ることはできません。
学校も、現在夜21時まで土日も行っている状況で身動きがとれません。
両親が私の住民票を変更する事は可能でしょうか。
また、引越前に住民票を変更することは可能ですか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
No.2ですが、
転居回数は問題ではありませんが、質問者は時間のやりくりに窮してたんでは無かったですかね?、
回数分何方かの手を煩わせる必要が有るのでは?、
そちらの問題なんですがね、
学生は住民票の異動の義務は無いとアチコチに書いてられますが、学生で有っても居住地に異動が有れば都度変更しなければ成らないんですがね、
此れは管理される国民の義務なんです、
一週間や一月程度なら構わないだけで、学生生活は少なくとも4年です、
別段罰則などは有りませんが、何かの時に現住地での住民票が即座に揚げられない、
今の質問者の状態です、
なお、住民票には何時何日何処から転入かが記載されますのでね、
実家から色々経由してると整合性に問題も出ますよ、
含んで於かれるのが良いと思います。
No.7
- 回答日時:
引越しが同一市区町村内であれば転居届を出すだけで足りますが,県外移転だということですから手続きが異なります。
まずは実家のある自治体で転出届を出して転出証明書の発行を受け,次にその転出証明書を添えて新しい住所地の自治体に転入届を出す必要があります。ひとつの手続きだけで住民票の異動手続きが終わるわけではありません。また,それらの届出(転入届・転居届・転出届)は,原則として本人が行うものとされていますが(住民基本台帳法22条,23条,24条),世帯主が世帯員に代わって届出をすることもできますし(同法26条1項),本人が届出をすることができないときは,世帯主が世帯員に代わってその届出をしなければならないとされています(同法26条2項)。
なので転出についてはご実家の世帯主(お父さんでしょうか?)に役所に行って手続きをしてもらい,転出証明書を発行してもらえばいいでしょう。その転出証明書をあなたに送ってもらって,あなたが新住所の役所に転入届を出せばいいと思います。
ただし,あなたが個人番号カード(マイナンバーカード)の交付を受けている場合には手続きが異なります。該当する場合には,役所に問い合わせてみてください。
ところでこの住民票の異動の届ですが,転出届はあらかじめ届け出ることになっている(住民基本台帳法24条)ので引越し前でもいいのに対し,転入届は転入した日から14日以内にすべきことになっています(同法22条)。なので転入届の際に「まだ引越ししてないんですけど…」なんて言ったら手続できません。まあ,当然のことですけれどね。
もっとも現実的なのは,就職先に事情を話して,新住所の住民票の提出期限を延ばしてもらうことではないでしょうか。住民票の提出が,従業員の身元を明らかにするという目的で行われているのだとしたら,とりあえずは現住所の住民票を提出させ。引越しを終えたら新住所の住民票を出せば足りるのではないかと思うのです。
まずはその就職先に相談してみたほうがいいと思います。
No.6
- 回答日時:
学生でも実は義務だったのです。
正確には二十歳でしておきべきでした。
また運転免許証取得の際の学科教育でも学んだと思いますが、運転免許証も現住所を変更した場合は、同じように14日以内に変更照月を行う必要があります。
これもまずは住民票の提出が求められます。
なのでただ単に警察署へ免許証持ち込んで新たにここへ引っ越しましたので、裏書してくださいではできないのです。
未成年者で親の扶養であっても、住所変更は必要なのです。
だから、現状”住所不定者”だから住民票もお住まいの自治体で発行できないのです。
分かったら、さっさと手続きなさると良いでしょう。
日帰りで手続きは可能です。
No.5
- 回答日時:
ついでに言っておくと、住所変更ではなく
1.転出届
2.転入届
▲
です。
まず実家のある自治体の役所で1を提出します。
14日以内に、今の住所の自治体の役所で2を行います。
で、引っ越しする際にまた1を。
引っ越し先の自治体の住所で2をしてください。
今のあなたは住所不定者です。
なのでマイナンバーカードも手元にないのでは?
どこかで何かをいい加減にしていると、後で困るのはあなたです。
No.1
- 回答日時:
転出届は、本人または世帯主もしくは代理人ができます。
お父さんがしてくれないなら、委任状を作って代理の人にやって
もらいましょう
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juutenshu …
https://hikkoshizamurai.jp/useful/procedure/publ …
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皆様、回答ありがとうございます。
住所の変更についてもうひとつ質問なのですが
住所変更一ヶ月以内に三回行うのは問題はありませんかね。
実家の県→現在の住所→15日程別県別市親戚宅仮住まい→別県へ引越