No.2
- 回答日時:
回答ありがとうございます
えっとつまり、人を欺いて財物を交付させていないので詐欺罪にならないってことでしょうか
法律とかは無知な私には難しいですねw
No.5
- 回答日時:
サギって、最初から相手を騙して、金員を取ることを目的に、声を掛けに行くことではないの。
質問の場合は、最初に声をかけたのは、逃げられたと言っている方でしょ。
逃げたと言われている方が、最初から騙す(逃げる)つもりで、声を掛けに行っていないでしょ。
No.6
- 回答日時:
下記の様な 例かと思います。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1410/b_385381/
弁護士によると
売春や詐欺でなく!
お金を支払うつもりもないのに、
思慮浅はかに乗じて騙して、
抗拒不能におとしめ姦淫したとして、「準強姦」でなら
逮捕できる可能性あり!!
貞操権侵害として、慰謝料請求は可能!
※売春をする人は「保護の対象」ですので、
当事者は、捕まりません!
そもそも、「売春防止法」は、管理売春を取り締まる法律なのですから
回答ありがとうございます
では、最初は払う気だったけど、気が変わったから逃げた場合とかだと準強姦にも詐欺にもならないってことでしょうか
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
売春防止法では、第五条には「禁止事項」がありますので保護対象者にはなりません。
(勧誘等)
第五条
売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一
公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二
売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三
公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように 誘引すること。
公衆の目に触れるような方法とは、インターネットのサイト経由も含まれてきます。
また、準強姦罪では
(準強制わいせつ及び準強姦)
刑法第178条
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2
女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
これも、抵触する事はありません。
強姦罪も準強姦罪も「本人の意思に関係なく」というのがあり、薬物やアルコール等でに心身喪失や脅迫等で抵抗できない状況でなければ成立はしません。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1410/b_385381/
ここでの回答を見ましたが、弁護士は1人も回答していません。
やり逃げ自体は、どの法令にも抵触せず、その行為の対価を支払うことに同意して行為に及んでも、その対価の保証は保護されるべき内容とはなり得ません。
過去には、借金の返済が出来なくなり「体で返済する」という契約がなされたが、訴訟では「公序良俗に反する契約」として無効が言い渡された判決もあります。
当然、上記の刑法178条が成立しない以上は、同じく刑法177条強姦罪も成立しません。
最終的な回答として、「やり逃げ」は詐欺罪にも強姦罪にも準強姦罪にも抵触(脅迫や心神喪失状態がない)しないということと、売春の対価は法律で保護されるべき金員ではないということです。
例え1回だけでも、売春防止法第二条と第三条に明記されている
(定義)
第二条
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
上記が根拠となります。
よって、公序良俗に反する契約ということになります。
ですから、売春をしている人は「行為の前に」金銭の受け渡しをしています。
また逆もしかりで、金を渡してシャワーをしている間に逃げられても、詐欺罪の成立も微妙な状態となります。
とても分かりやすい回答、本当にありがとうございます
法律などは完全に無知なので助かりました。
やり逃げ自体はやってはいけないことだけど、どの罪にも触れていないので裁けないってことですか
リンク先のサイトは私も閲覧してたのですが、あのサイトの弁護士は偽物なのですか!?
あとjasdf-0110様は弁護士の方なのですか?
No.9
- 回答日時:
>つまりは人を欺いて交付させていないので詐欺罪にならないし、そもそも不法原因給付だから請求できないってことでしょ うか
その通りです
一部訂正
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1410/b_385381/
ここでの回答を見ましたが、弁護士は1人も回答していません。
↓
弁護士は1人しか回答していません。
ここの例では、20万とか100万とかの高額な話であり、その高額な金額によって抵抗できないという状況にされたと言うことですので、内容的には「異例」といえます。
No.10
- 回答日時:
私は、弁護士ではありません。
しかし、仕事に関係して必要になり勉強しました。
時々ですが、実際に裁判所へ出向いて現実の裁判を傍聴して、判らないときはその事件を担当している弁護士に直接聞くこともありました。
その中で、仲良くなった弁護士も数名いて、個人的に色々と時間外に「食事しながら」聞いたりしましたね。
そんな関係で、知識が有るという事で友人から相談されたりしています。
中には、友人の頼みで交渉や話し合いに立ち会うこともありました。
なるほど、個人的な質問にも関わらず答えて下さってありがとうございます!
今回の質問で少しだけ賢くなった気がします(気のせいでしょうが…)
ありがとうございました!
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