【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

今期の期中から非上場企業(法人格アリ)の経理に就任したのですが、前期の当社発行請求書の売り上げ300,000が計上されていませんでした。前期と当期の帳簿双方に記帳ナシです。弥生会計(税アリ)を使っているのですが、会計処理としては
売掛金 300,000/前期損益修正益 300,000 でよろしいのでしょうか?ちなみに前期は赤字決算です。仮払い消費税をつけるべきなのか迷っています。

A 回答 (1件)

売上計上もれなのですから、修正申告書の提出を要します。



前期の売上もれを今期で計上して「これでよし」とするのは、誤りです。
また「売掛金 300,000/前期損益修正益 300,000 」は修正申告書を提出した場合に必要となる仕訳の一つです。前期損益修正益は、法人税申告書別表4で当期利益から控除する処理をします。

消費税については、常に「税有り」です。
おそらく「税込み」経理をしてるという意味でしょう。
税込み経理をしてても、してなくても、前期の売上が動きますから消費税には影響を与えてきます。
簡易課税でも原則課税でもです。

自主修正申告には過少申告加算税が賦課されません(延滞税は計算される)ので、自主的に修正申告なさることをお勧めします。
 なお、売上計上もれは、仮装隠ぺい行為にあたるとして、税務調査で発覚すると重加算税対象になる可能性大です。
仮に翌期に「売掛金 300,000/前期損益修正益 300,000 」の仕訳を起こしていても、この仕訳は「修正申告書を提出してる場合の仕訳」ですので、なまじ「売り上げが漏れていたことを認識していた」ことの裏付けとなってしまいます。
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