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過去の質問です


この息子が会社の社長が刑務所に入って何年も出てこない弟のセルシオを処分するから欲しければくれるとかって事で貰った…

筈だったのですが、実は知人から30万で購入してたようなのです。

そして息子は1週間前に逮捕されて今は留置所にいます。

そして車を売ったという子がウチに訊ねてきて30万立替えて払ってくれと言われました。
お金がないのでセルシオを売って支払いの足しにしようと思ってた矢先

昨日、警察から電話があり息子のセルシオが交差点で事故したまま乗り捨てられていたとのこと

引き上げレッカー代45,000円は私に請求が来るそうです。

すぐに息子と面会をして車を渡した相手を聞いてきました。
セルシオを売った人がAさん。
セルシオを買う予定で事故して逃げたBさん。
息子が変わりに乗ってた車(日産ローレル)の持ち主であり、Bさんの友達のCさん。

Bさんが、Aさんに直接車両代を払う事になってたそうです。
駅のコインパーキングに止めっぱなしになっているCさんの車の車検証を見ればCさんの住所が分かるのですが車がどうしてもみつかりません。

30万円の他にレッカー代、コインパーキング代と、もぅどうしていいか分かりません。
Bさんはヤクザだし、そもそも息子が友達になるような相手がお金払ってくれるわけないです。

そこで質問なんですが、こういう場合、セルシオで掛けている弁護士特約を使うことはできますか?
ヤクザと直接交渉したくありません。

それとレッカー代をBさんに直接請求してもらうことは出来ないのでしょうか?

夜も眠れないし、ご飯も食べれないし、頭が回りません。
もうどうしていいか考えられないんです。
頼れる人もいないし…

どうぞアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

未成年者が、名義変更の場合は同じく親権者の同意書が必要です。

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>実は知人から30万で購入してたようなのです。


まず、息子さんは「未成年者」ですので、この様な買い物は親権者の同意を売主が相談者から得なければなりません。
(未成年者の法律行為)
民法第5条
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
上記が条文ですが、相談者(法定代理人)に承諾なく行われた契約は、上記の条文によって取り消しができます。
今回、そのセルシオが事故で破損していますが、その修理代も事故をしたのが息子さんではないので支払う必要がありません。
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レッカー代は、同じく息子さんの事故ではないのであれば拒否してください。

日本司法支援センター「法テラス」
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/
日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/

上記に相談して下さい。
収入面で、弁護士費用の心配があれば日本司法支援センター「法テラス」の方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ずっと貰えることになったと言われてて、しばらく後に貰ったお給料が2日後に全額なくなってたので問い詰めたら本当は買ったんだけど全額払ったと言われ、すっかり騙されて名義変更の同意書にサインしたあげく名義変更にまで行ってしまいました。
名義変更の同意と売買の同意は別ですか?

もし私がセルシオの売買については知らないと言ったら、セルシオを売ったAさんと車を壊したBさんでの話し合いになるのでしょうか?

お礼日時:2017/02/07 11:11

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