プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年65歳になる父親が、いるのですが
去年の11月ぐらいに、物忘れ外来に
連れて行き、認知症の初期と言われました。
来月誕生日なんですが、
免許更新の時期で、悩んでる所なんですけど、
認知症を言わないで、免許更新したら?
違法になりますか?
詳しい方回答お願いします

質問者からの補足コメント

  • 殺したいと思うわけないでしょう
    運転はさせるつもりはありません!
    免許証だけ、持っていられるならと
    思い、免許証は私が、預かりますが・
    どうしていいのか?わからなく
    いろいろと書類がいるみたいで
    質問させていただきました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/15 08:30

A 回答 (4件)

私の亡き父と同じケースですね。



もちろん違法になります。

万が一運転して他人に危害を与えてしまった場合、大変な事になります。

もしも身分証明書代わりに使いたいのであれば、保険証を使えば良いので、決して免許の更新はしない方が賢明です。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます。
今日一緒に行き、免許返上して来ました。

お礼日時:2017/02/15 20:53

法的に問題が無ければ更新すれば良い


http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20170 …
法的に問題が無くても
認知症の状態、症状の種類によっては
少なからず事故リスクを負うことになるので
医師(専門医)に運転適正、能力について相談し場合によっては
躊躇無く免許更新を断念すると言うことも一つの選択肢としてください
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更新は駄目ですね。

事故が起こってからでは遅いです。
身分証明書代わりにというのであれば免許証返上すれば運転経歴証明書という物がもらえます。これも顔写真ありですので健康保険証より強力な証明証といえます。、マイナンバーカードという物を発行してもらうという方もあります。これも顔写真が入ります。
健康保険証でも悪くはないですが顔写真がないため本人確認には複数の証明書(住民票など)を要求されます。
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いや、法律云々ではなく更新してはいけませんよ!


お父様を殺したいのですか?
この回答への補足あり
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