A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
生活保護者の選挙権(公民権)について
生活保護受給者で、公民権停止されていない限り被保護者は選挙権はあります。(但し、日本国籍を持たない外国人を除く)
被保護者(保護受給中に人)は、最低限度の生活を維持する困難者として、国にが定めた最低限度の生活を維持できるように保護をして自立助長を目的としています。ので、何ら制限を受けることはありません 被保護者は一般社会人と何ら変わりません。
憲法や各法律を犯さない限りは人権及びプライバシ権等も保障されて侵害はされことはありません。
一般社会との違いは、健康保険証がありませんので、OWから発行されてた医療券及び調剤券を医療機関に提出して国保に準じて普通に受診し治療を受けますので医療費等は負担がありません。
公民権の行使について
公民権とは参政する権利や選挙権、被選挙権という主権者としての権利です。成人した国民ならば誰しも持っている権利です。
この公民権は仕事中にもその権利を行使できるということをご存知でしたか?
つまり、勤務中に抜け出して選挙に出かけても、会社はこれをダメだといえません。さらに社員が選挙に立候補したような場合も公民権を行使しているとみなされ、会社はその行為を拒んではならないとされます。選挙に当選し議員になった場合は、その公務中も公民権の行使中ですから会社はこれを拒めません。
労働基準法第7条:使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない
しかしながら、それら公民権の行使している期間の賃金を有給とするか無給とするかは会社の裁量によります。したがって勤務中に選挙に出かけることは妨げられませんが、その時間は無給になる可能性が高いですね。
ということで、選挙は早朝もしくは仕事が終わってから出かけたほうがよさそうです。
公民権の範囲(行政解釈、昭63.3.14基発第150号)
1.法令に根拠を有する公職の選挙権及び被選挙権
2.憲法の定める最高裁判所裁判官の国民審査
3.特別法の住民投票
4.憲法改正の国民投票
5.地方自治法による住民の直接請求
6.選挙権及び住民としての直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申し出等
これ以外のものは公民権として認められません。住民票を取りに行くとか、印鑑証明を取りに行くなんてのは、平日の昼間しか取れないとはいえ残念ながら認められないのです。
No.1
- 回答日時:
そのような規定はありません。
ただし、生活保護を準用によって受給している外国人には当然ありませんが、これは生活保護受給が理由はありません。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/ …
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