「平成」を感じるもの

生活保護費をゲームセンターに使ったら??

生活保護費をゲームセンターに使った場合は、
市役所に報告すると受給がストップや指導などの対応をしてくれるのでしょうか?

生活保護費をパチンコ代に使った場合、
市役所から差し止めの通告や指導がなされるというニュースを目にしたのですが、
ゲームセンターのメダルゲームの場合、パチンコのような賭け事ではないので、
どう判断されるのでしょうか?

賭け事ではないとしても、
生活保護費は私たちの税金ですから、
遊びごとに使われるのは納得がいきません。

このことを役所などに報告するとどのような対応をしてくれるのか知りたいです。

A 回答 (1件)

当然、通告を受けた保護課職員などは、その内容を生活保護受給者に直接に会って、問いただすとともに、現場へも出向いたりして確認し、事実と認められれば、それまで支給した保護費全額の返還と、その分の違約金等の支払を一括にて求めた上、それ以降、同じ都道府県内(現在では、全国かも)全てにおいての、生活保護受給資格を永久剥奪されます。

申請したとしても、門前払いが続くだけとなります。
生活に必要不可欠な用途以外に使用した場合については、いかなる理由があれども、返還と違約金の支払義務が発生致します。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

知人が質問のような客に困っていたので、
ゲームセンターのメダルゲームは、
「生活に必要不可欠な用途以外」に当てはまると判断してよいと思うので、
市役所の担当に連絡を取ってみるようアドバイスしてみます。

お礼日時:2010/11/03 14:05

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