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生活保護者が税金滞納して、何年で時効になるのですか

質問者からの補足コメント

  • 執行停止とはどの様な事があるのでしょうか?

      補足日時:2018/07/06 12:01
  • 執行停止とはどの様な事があるのでしょうか

      補足日時:2018/07/06 12:02

A 回答 (5件)

ウミネコ104です。


訂正(国保料は2年で・・・・)は、病院などの治療費のことです。
税金関係の滞納した債務は5年で債権は消滅時効になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/07/06 20:21

生活保護受給年月日~保護廃止付きまでは、租税課税はされません。


 生活保護法第57条(公課禁止)
「被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せらることがない。」
 生活保護費を受給する、現品給付及び現物給付は課税されないし、法第58条で保護金品を差押禁止さえるため何人もからも差し押さえることはできません。
 質問内容の税金滞納は保護受給前のものであれば、催促又は督促はできます。(支払う否かはあなたの判断です。)
 国保料は2年間支払がないと催促又は督促は止まりますが、3年で消滅しますが、その他の税金等の債権は5年で消滅時効になります。
結論
 税金滞納の催促又は督促はできますが、強制徴収はできません。被保護者が本人が支払う分には問題はありません。
 税金の種類で、消滅時効が定めています。が、執行免除ではありません。被保護者は生活保護法第57条及び第58条で守られています。が、保護廃止後は、時効でないものは強制力で催促又は督促がきつくなります。
 時効消滅を迎えた債権については、意思表示しない限り催促又は督促続きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/07/06 20:09

生活保護受給者は、ごく一部の例外的ケースを除いて税金を納付する必要がありませんので、滞納することもありません。


生活保護の受給を受ける前に滞納していた税金については、生活保護の受給が決まった時点で執行停止となり、受給中は請求されません。
執行停止は言葉そのままの意味で、税金の徴収(執行)を停止することです。
停止期間から三年経ちますと、納入義務が消滅します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/06 12:44

大概は執行停止になり、五年時効きたら落とす感じですね。


さすがに生活保護から税金とったら本末転倒なのでね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/06 12:44

現実には税務署や役所の判断で分かれます。


時効は5年とも10年とも言われていますが、過去の例では執行停止で残っている場合もあるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/07/06 14:51

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