プロが教えるわが家の防犯対策術!

生活保護の方で車を持っている人がいます。運転手復帰を目指し許可を得ているらしいのです。

頼まれて廃車手続きなどしていたみたいで、そんな車を乗っているのかなと。車検切れ、自動車保険未加入で乗り回し、市役所にも自ら出向いたりして同じ立場の人に自らの地位をアピールしているようでした。

ですが事故を起こしたらしいのです。当然修理費用はなく、弁護士から手紙が来ていても無視。このような場合、市役所には何も出来ないのですか?

A 回答 (4件)

市役所ではなく、警察が取り締まりますわ。


そうすれば数々の違法行為で逮捕され、輩は
交通刑務所に服役する事となりますわ。
もちろん、市役所の方は生保の不正受給、
つまり詐欺罪で刑事告発致しますわ。
ホントですわ!!
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この回答へのお礼

なるほど。警察経由で不正が発覚し、正されるわけですね。

お礼日時:2022/03/07 09:11

全て伝聞でしょ?放っておきなさい。


 質問者が関わる必要はありません。高見の見物が一番です。
「生活保護の方で車を持っている人がいます。」の回答画像2
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車検切れで事故を起こした時点で犯罪となり生活保護の打ち切りになります


職権廃止となり再度申請が必要になりますがまず申請が通りません
市役所と言うかケースワーカーがその事実をわかれば対応します
わからなければそのままになりますが いずれ罰則になります
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この回答へのお礼

いづれ罰則対象とは思っていますが、市役所も把握していないのですかね?
かなりの問題児だから分からないわけ無いとは思うのですがね。

お礼日時:2022/03/07 09:13

結論


福祉事務所は事故に関しては何もできません。事故等は自己申告又は警察棟からの通報でするかありません。しかし、自動車は医者処分後の自動車を使用したことで事故を起こしたときは使用した現場を確認した時は書面指導を受けることになります。
書面指導しても反省なく自動車等を使用した時は保護廃止処分の検討することになります。
書面指導は、要保護世帯が書面指導違反した時にの保護停止または廃止ができるものです。
但し、交通事故裁判で有罪判決(有期刑)を受けたときは保護廃止処分になります。
生活保護法上原則自動車等は保有または使用禁止はできません。
現状は、保護申請時に営業又は通期等で使用している場合を除き自動車の保有している場合は6か月間は保留することで使用は禁止ます。6ヵ月以内に自動車の売却する可は医者をすることになります。
要保護帯は最低限度の生活で自動車の維持費に余裕がないことから禁止としています。
なぜダメかというと、要保護世帯は賠償責任の取りようがないから原則禁止で使用できないよう助言しているだけですので事故を起こしたからすぐに廃止とならないです。
通勤または営業等で使用するときは条件を満たすことで使用または保有することはできます。
障害者1級または2級保持者で、公共交通機関の利用が制限させるときは条件を満たすことで保有または使用することができます。
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この回答へのお礼

一言で違反とは言えない場合もあるのですね。たださすがに事故起こしたり税金や保険、相手への賠償を考えると容易ではないですよね。参考になりました。

お礼日時:2022/03/07 09:15

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