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住居進入と器物破損と公務執行妨害で逮捕された方が覚せい剤で再逮捕されるという表記があるとすると、最初の3つ+覚せい剤の罪が上乗せされる形になるのでしょうか?この場合罪はどのようになるのでしょうか?
また、刑はどのようにして決められるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

NO2の方が優等生的な回答をされていますね。



答えとしては前の方の回答が正解になります。

ただ、法律に疎い一般人には分からない部分も多いと思うので、
私はもっと解りやすいような説明をさせていただきます。

基本的に、いくつもの罪を犯してしまった場合は、
状況にもよりますが、その中で一番罪が重い罪名にて裁判が行われます。

例え、逮捕時の逮捕理由が、
住居進入、器物破損、公務執行妨害、及び覚せい剤使用だったとしても、
それがすべて罪に問われるかというと、そうではなく、
住居進入、器物破損、公務執行妨害、及び覚せい剤使用で取り調べを受けても、
最終的に、住居侵入や器物破損などの件に関しては、
不起訴になる可能性も高いと言えます。

この様に幾つもの罪名が付いた場合は、特に1つか2つの罪に絞り込んで裁判が行われる為、
普通は不起訴にはしないよな・・・と思われる件でも不起訴になったりするものです。

ただしその分、メインの罪名となった罪に対しては重い罪が下される可能性が高くなるので、
覚せい剤使用の初犯であれば、通常は執行猶予が付いたりする可能性が高いのですが、
その執行猶予が付かなかったり、
通常は求刑より判決が軽くなるのが普通ですが、
求刑通りの判決が下されたり、場合によっては求刑より重い判決が下されたりします。

とりあえず、状況によって様々だとしか言えませんが、
基本的には、その中の1番罪の重い罪名をメインに取り上げて起訴され、
簡略化されて裁判が行われると思って良いと思います。
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全く、おっしゃる通りです。

最初の犯罪を➕して、複合的に起訴されます。起訴一つにしても、検事の裁量が有り、また、其れを裁く判事にも裁量が有ります。その上、前科が有ればもっと罪が重くなります。
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(併合罪)


刑法第45条
確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

刑法には、上記の様に「併合罪」というのがあります。
この場合は、最初の犯罪の他に覚せい剤の「使用」か「所持」又は両方ということで再逮捕されます。
併合罪は、それらの全ての犯罪を合わせて裁く事が出来、最も重たい罪の最大刑の5割増しまで求刑できます。
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はい。


お考えの通りです。

しかし、起訴家庭で、重大犯罪のみの起訴になって、他は不起訴などになる場合もあります。
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