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日本に住む外国人でほとんど日本語を理解できない人がいるのですが、水上オートバイ免許は取得できますか?
どこのホームページを見ても方法が記載されていないのでこちらで質問しました。
本人は免許がほしいみたいなのでよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

第五章 小型船舶操縦士の免許


(操縦免許の申請)
第六十六条  操縦免許を申請する者は、第十八号様式による操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、平成十五年六月一日以降に交付された操縦免許証を受有する小型船舶操縦士は、第三号に掲げる書類を提出することを要しない。
一  第百六条第一項の操縦試験合格証明書(特定操縦免許を申請する場合であつて、申請する特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有しているときを除く。)
二  小型旅客安全講習課程を修了したことを証明する書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。)
三  本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、権限ある機関が発行する国籍、住所、氏名、出生の年月日及び性別を証明する書類)
四  小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し


 以上のような規定がありますのでそれらを用意すれば受験資格が得られるのでしょうが、筆記試験においては日本語問題しか用意されていないでしょうから、難しいでしょうね。

参考URL:http://kaiun.hourei.info/kaiun118.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
受験資格はあっても日本語が理解できないと無理みたいですね。
自動車免許みたいに国際免許制度でもあれば、本国で取得させて日本でも有効、、、となるのでしょうが。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/17 02:25

多分ですが、船を外国で登録すれば免許は不要と思います。


つまり免許は「日本船籍の船を日本国が指定した日本領海内で操船する際に必要とされる操船免許」ですから、彼が自国で登録した船舶を日本に持ち込めば免許は要らない理屈になります。
ヨットなどで、外国人が直接日本の領域に入る場合は免許は不要です。
但し、日本国の指定する一つの税関区を越えて航行する場合には、その都度出入港届をその税関区を統括する税関事務所に届出する必要がありますから、どこの海域でもよいとはなりませんが、使う場所を限定すれば一度で済みますから不便はないでしょう。
詳しくは監督官庁にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

う、、、
これは彼には難しい、、、
さすがにアメリカから持ち込むことを考えると無理ですね。
一度免許を管轄している期間に直接聞いて見ます。
こんな愚問にも丁寧に教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2004/08/17 19:57

>自動車免許みたいに国際免許制度でもあれば、


>本国で取得させて日本でも有効、、、となるのでしょうが。

ほとんどの国では、小型船舶免許などありません。。。
誰でも小型船舶に乗れます。
あしからず。。。
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この回答へのお礼

そうなんですか!!
そういえば、アメリカに旅行に行ったとき、湖でボート(エンジン付き)を運転させてもらえました。車の運転免許を持っていればいいといわれたような、、、(これは多分冗談で言われたのかも)
ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/17 19:52

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