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仕事を去年いっぱいで退職し、今月初めてハローワークに行って求職者登録?をしてきました。
その後に再就職手当ことを知り、貰えるならと思ったのですが、ネットで条件を調べてみてもいまいち分からず…。離職票は手元にあり、まだハローワークに提出していません。(システムが分からず提出してませんでした(>_<))

離職票を提出して、どれくらい経てばもらえるものなんでしょうか?
仕事は自己都合で退職しています。
無知でお恥ずかしいのですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>離職票を提出して、どれくらい経てばもらえるものなんでしょうか?


>仕事は自己都合で退職しています。

では、まずハローワークに離職票をもって求職の申し込みに行きましょう。その日を含めて7日間は待期期間となります。(就業しないでください)
自己都合退職ですから、待期明け1ヶ月の間はハローワーク(もしくは職業紹介事業者)からの紹介で就職した場合対象になります。また、1ヶ月経過後は自分が見つけてきた就職先でも対象になります。
その他、いくつか条件がありますのでこちらを参考にしてください。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …

また、所定給付日数が1/3を切った場合は支給はありません。
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この回答へのお礼

離職票の事をすっかり忘れてしまっていて職を探していたので、まず先に離職票を出しに行きたいと思います(>_<)

分かりやすく教えて頂き、とても助かりました。回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/02/23 16:45

質問の意味がよく解りません。


「ハローワークに行って求職者登録?をしてきました」と云いながら「離職票は手元にあり」って、理解できません。

退職して離職票を貰ったら、ハローワークに行き離職票などの必要書類を提出し求人登録をすると、受給資格者のしおりを渡され、
次回の「雇用保険説明会」の日時が知らされる筈です。
自己都合の退職の場合は、7日間の待機期間と3カ月の雇用保険の給付制限期間があります。
前述の「雇用保険説明会」が終わると、第1回目の失業認定日が知らされると思います。
この失業認定日にハローワークに行く事によって雇用保険(失業保険)の受給資格が得られます。

つまり、雇用保険給付や再就職手当を受給する為には、手元に離職票がある筈がないのですが。

ここからは「再就職手当」の説明をします。
再就職手当は雇用保険給付を受けていてその残り期間が3分の1以上あって、
再就職が決まった時に申請により支給されるものです。
具体的には、所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合、基本手当の60%の支給残日数分の金額が貰えます。
又、所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合、基本手当の50%の支給残日数分の金額が貰えます。
所定給付日数は前職の勤務年数などで変わりますから、ハローワークで確認して下さい。

>離職票を提出して、どれくらい経てばもらえるものなんでしょうか?

待っているだけでは、何処からも何ももらえません。
ハローワークに行って求職活動をする事。
再就職手当を受給する為には、なるべく早く再就職をする事です。

何れにしても、離職票を持って今一度ハローワークに行って求人登録をし直して下さい。
尚、退職が昨年末と云う事ですが、上記の「所定給付日数」は最長で離職票の発行日から1年間です。
提出が遅れると、本来の給付日数が得られない場合があります。
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この回答へのお礼

詳しく回答頂きありがとうございます。
文章が分かりにくく失礼致しました。

ハローワークに行った時に離職票を持って行ってなかったので、求職者登録だけして職を探していました。明日ハローワークに離職票を持って行こうと思います。

お礼日時:2017/02/23 16:48

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