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民法640条(担保責任を負わない旨の特約)は任意規定ですか?
つまり「知りながら告げなかったとしても責任は負わない」という特約は有効ですか?

A 回答 (7件)

コンメンタール(第2版)を持っていますが、640条は572条と同趣旨とかいてあり、572条の解説を読むと「担保責任の諸規定も、強行法規ではない。

・・」と書いてあるだけで、572条自体が任意規定なんてどこにも書いてありません。担保責任の諸規定とは560条、561条などを指しているのであって、572条自体を指しているわけではありません。572条は強行規定であると書いてはありませんが(当たり前すぎて書いていないだけでしょう)、強行規定と解すべきです。
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no.1です。

ご質問への回答としては、
脇道のようですいません。

>他の条文に関する特約の効力を否定する条文に反する特約はできない、というのは一般に言えることですか?

ちゃんと調べたのではないですが、
例えば、商法16条2項
譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。

とあり、30年超える特約は無効とされます。

民法640条の文言は、これに似てると思いました。
なので、一定の特約をできないものとする条文に反する特約は
できない。

これ、普通、(片面的)強行規定のことですよね。
強行規定に反する特約は無効。

(当初私は強行規定ではと思いましたが、no.2回答様に
的確な引用のもと否定されてまして…)
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この回答へのお礼

その商法16条が強行規定であることは文章上自明だとおもいますが、民640条.572条は少なくとも自明ではないと思います。個別の問題になってくると思いました。

お礼日時:2017/03/10 00:34

価格は7600円です。

東京地裁の地下の本屋で買いました。
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日本評論社、「吾妻、有水コンメンタール民法総則物権債権」です。


1400ページほどの分厚い本です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その本、ちょうど一昨日注文した本でした!

お礼日時:2017/03/02 17:20

強行法規ではない理由はわかりませんが、手元にある専門書の解説です。

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この回答へのお礼

その本の名前を教えてもらうことできますか?

お礼日時:2017/03/01 12:20

無効です。


常識的に考えても、例えば、防音装置をすべき建物なのに、それをしないで「責任は負わない。」となればヘンでしよう。
なお、民法640条は、同法572条と同じ趣旨で強行法規ではないです。
ないですが、本件は信義則に反し無効です。
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この回答へのお礼

このようなのを強行法規といわないのは、被害者側が無効にしたくなければ無効にならないから、という理解でいいですか?

お礼日時:2017/02/25 18:34

一定の要件のもとで特約の効力を否定する条文だから、


640条責任を負わない特約はできないでしょう。
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この回答へのお礼

他の条文に関する特約の効力を否定する条文に反する特約はできない、というのは一般に言えることですか?

お礼日時:2017/03/03 19:22

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