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父は年金を数百万納めたのですがもらったのは五ヶ月ほどでした・・・
納得いきません
母も遺族年金もらえなかったです

質問者からの補足コメント

  • 父と母は夫婦でした
    浮気もしてないです

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/28 00:58

A 回答 (7件)

夫・妻のうち、妻が先に亡くなり、夫が残された事例になりますね。


つまり、夫が遺族基礎年金や遺族厚生年金を受けられるときはどのようなときか、と考えます。

平成26年3月までは、遺族基礎年金(国民年金から出る遺族年金)を受け取れる遺族は「子どものいる妻、又は子ども自身」に限られていました。
ですから、夫は、妻が先に亡くなっても、遺族基礎年金を受けることができませんでした。
子どもとは「18歳到達年度末までにある」ことが条件で、早い話が高校3年生までの子のことです(以下の説明でも意味は同じです。)。

平成26年4月以降は、妻の死亡が平成26年4月以降であれば、残された夫も遺族基礎年金を受け取ることができるようになりました。
ただし、子どもがいることが条件で、子どもが高校3年生までのときに限られます。
このデメリットを補うため、別途の要件を満たせば、1回かぎりの死亡一時金を受けることもできます。

一方、妻に厚生年金保険に入っていた期間があったのなら、残された夫は、遺族厚生年金(厚生年金保険から出る遺族年金)を受け取ることができます。
これは、平成26年3月まででも平成26年4月以降でも変わりません。
ただし、残された夫が妻に先立たされたときに55歳以上であるのが条件で、その他、妻に生計を維持されていた(要は、妻から養ってもらっていた/夫自身の年収が850万円以下)などという要件が必要です。
しかも、遺族厚生年金を実際に受け取れるのは、妻に先立たれた夫が60歳を迎えたときからです。
(夫に子どもがいるときに限って、妻死亡時に夫が55歳以上なら、60歳前でも遺族厚生年金が出ます。)

夫が60歳を迎えると、今度は、夫自身が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金といい、生年月日次第で、特別に、本来の65歳を迎える前に受け取れるもの)を受け取れるようになります。
このとき、1人1年金制度といって、種類(老齢・遺族・障害)の異なる物どうしは同時に受けられないために、遺族厚生年金と老齢厚生年金とは二者択一となります。

残された遺族が遺族基礎年金や遺族厚生年金を受けるための要件は、次のとおりです。
亡くなった人がどうであったか、ということを見ます。

<遺族基礎年金> ‥‥ 亡くなった人が、以下のいずれかにあてはまっていること
1 国民年金の被保険者であった
2 過去に国民年金の被保険者(20歳以上60歳未満が強制加入)であり、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であった
3 老齢基礎年金の受給権者(=老齢基礎年金を実際に受けることができる者)であった
4 老齢基礎年金の受給資格要件を満たした者(=いわゆる「25年」の保険料納付を完了した者)であった

1と2は、亡くなった人の保険料納付実績が問われます。
年金保険料の未納期間が全加入期間の3分の1未満であるか、死亡月の2か月前までの1年間に保険料未納がないことが条件です。

<遺族厚生年金> ‥‥ 亡くなった人が、以下のいずれかにあてはまっていること
(短期要件)
亡くなった人が、以下のいずれかにあてはまっていること
1 厚生年金保険に加入しているときに死亡した
2 厚生年金保険に加入しているときに初診日のある病気・けががもとで、5年以内に死亡した
3 1級・2級の障害厚生年金の受給権者であった
(長期要件)
老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間(25年)を満たしている者が死亡した

遺族厚生年金の短期要件の1と2については、先ほど書いた遺族基礎年金の保険料納付実績を満たしていないとダメです。
また、長期要件は、遺族基礎年金の要件の3・4と同じ意味です。老齢基礎年金を受け取れる要件を満たしていないと老齢厚生年金も受けられないからです。

妻に先立たれた夫も亡くなると、通常、父の遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取れるのは、残された子どもということになります。
しかし、子どもが受けられるのは、高校3年生までの間に限られます。

ということで、このようなことをまとめてみると、複雑ではありますが、何となくわかってくるのではないかと思います。
推測ですが、妻(子どもから見た母)の遺族年金を、残された夫(子どもから見た父)が受けられなかったのは、おそらく、妻が保険料納付実績を満たしていなかったからでしょう。
また、夫(子どもから見た父)の遺族年金については、子どもが18歳到達年度末を過ぎてしまった(高校を卒業した)ために受けられなくなってしまった、と考えられます。

いずれにしても、時系列(子どもであるあなたの、母親や父親が、いつ何歳で亡くなったのか?)をはじめ、保険料納付実績などの細かな情報が何1つ記されていないので、推測で申しあげることしかできません。
その点については、ご理解いただけますと幸いです。
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5番でございます。



原因を特定したい思いからとは言え、昨日は大変失礼な事を書き、ご不快な思いをさせたことをまずはお詫び申し上げます。
また、よく読めば、1番さまの所で「お母さまが先に亡くなられている」とお礼に書かれておりました。重ねて失礼をお詫び申し上げます。

この場合
(1)死亡したお母さまに対して、民間の保険の様に死亡給付金の類は支給されません。
(2)お母様が厚生年金に加入【注1】していた事実が無いのであれば、遺族である夫への遺族給付は「遺族基礎年金」となりますが、昨日書きましたように「(18歳未満の)子のある配偶者」【注2】に該当しない場合には給付がなされません。

【注1】お父様が厚生年金に加入していた場合、お母様は「国民年金第3号被保険者」と言う身分になれます。一部の方は、この状態を指して「厚生年金に加入していた」と書いておりますが、第3号の方は厚生年金には加入しておりません。
【注2】数年前までは「配偶者」ではなく「妻」となっておりましたので、現在の規定に改正される前にお母様が無くなっていたのであれば、お父様は受給権が有りません。
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建前ですが・・・日本の公的年金制度は「保険」と言う制度を使った、『世代間扶助』なので、民間生保等の様に当人が●万円納めたから満期保険料(又は死亡給付金として)を全額受給できるとか、受給開始から規定年数以内に死亡したら保障期間として遺族に年金給付すると言うモノではありません。


また、納めた年金保険料と受給する年金額累計がトントンとなるのには20年以上と言われております。
 →早死にする方は他の方の年金資金を確実にするために寄付している。


> 納得いきません
> 母も遺族年金もらえなかったです
判断する材料となる情報が一切書かれておりませんので、文章からの推測となりますが

・お父様は老齢給付を開始してからすぐにお亡くなりになられた為に、全額回収に至らなかっただけであり、少なくとも現行の制度が確立した昭和60年改正時からの周知事項です。

・お母様に遺族給付が生じなかったという理由はいくつか考えられます。
A 国民年金[他の方への書き込みを拝読するとこの給付について行っているわけではないようですね。]
 (1)遺族基礎年金は、妻にではなく「18歳未満の子のある妻」に対して支給となります。
 (2)遺族基礎年金を受給できない「妻」には、寡婦年金又は死亡一時金を受給する権利が発生する事が有ります。しかしそのどちらの支給条件に合致していないのであれば、受給できません。
  【寡婦年金】
   http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyu …
   http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
  【死亡一時金】
   http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyu …
   http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
B 被用者年金[厚生年金]
  通常、老齢厚生年金を受給している者が死亡した場合、妻に対しては年齢や子供の有無に関係なく遺族厚生年金が支給されます。
   http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
  しかし、生計維持関係が無い妻(妻の年収が850万円以上)は受給者にはなれません。
  【生計維持】
   http://www.nenkin.go.jp/yougo/sagyo/20160824.html
  また、役所等はややこしい書き方をしていますが・・・お母様本人が老齢厚生年金を受給している場合、お父様死亡による遺族厚生年金と比較し、何れか高額の方の額で厚生年金は支給されます。ですので、老齢厚生年金が遺族厚生年金と同額又は高額であるならば、結果として遺族厚生年金は支給されません。

情報が無いので、大変失礼な事を書きますが、ご両親はチャンとした夫婦でしたか?
 ・離婚しているのであれば、あなたにとっては肉親であっても、当人間は他人なので、遺族給付を受けることはできません。
 ・事実婚の妻に対して遺族厚生年金は支給されますが、それを証明しなければやはり他人です。
 ・私の身内(オバ達)に居るのですが、妻子ある男性との間で子供が出来、子供は認知しているが、女性は「2号さん」状態で男性と同居していない状態ですと、やはり他人です。
この回答への補足あり
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>お母さんが先になくなりお父さんが後でなくなりました



じゃあ、お母様は遺族年金は当然もらえないですよね。
そしてお母様が国民年金のみならお父様には遺族基礎年金はおそらくないですよね?
(お子さんは18歳は過ぎてますよね?)

>たぶん国民年金だけではないはずなんですが支給対象でないといわれました

これはどなたが国民年金だけではないということですか?
そしてどなたが支給対象ではないんでしょう?
最初に書かれた内容だとお父様が先に亡くなられたように受け取れたんですが。
時系列と、いつ誰についてどういわれたのか書いてもらわない事には回答者は正しく判断できないですよ。
その場にいた訳じゃないんですから。
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もし年金の受給が始まる前に死亡すれば、保険料をいくら納めていても、年金はまったくもらえません。


また、遺族年金の支給条件はもろもろありますが、お父様が加入されていたのが国民年金だけの場合、お亡くなりになった時点で18歳未満の子供がいなければ、お母様は遺族基礎年金の支給対象になりません。この場合は、ご質問者の納得がいくかどうかは別にして、年金の仕組みがそうなっているためどうしようもありません。

厚生年金または共済年金加入者であれば、子供がいなくても遺族厚生年金または遺族共済年金の支給対象になりますが、諸条件があります。
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この回答へのお礼

たぶん国民年金だけではないはずなんですが支給対象でないといわれました

お礼日時:2017/02/27 14:31

何の年金ですか?


年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた配偶者に遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付されていること、前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要。
(国民/厚生年金でやや違う)

>母も遺族年金もらえなかった

お父様によって生計を維持されていなかったのでは?
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年金って貯金じゃないです。

老後の生きている間だけ支払わるもの。反対に、最低金額程度を支払い続けた人で、長寿であれば、支払った送金額の何十倍もの恩恵も受けられます。お父さんの死後、お母さんは生きている限り遺族年金を受け取れるんですが。

メキシコの爺ちゃんは年金受け取り始めて8年目。もう、とっくに受け取り総額は、支払総額を越しています。
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この回答へのお礼

お母さんが先になくなりお父さんが後でなくなりました
なので受給資格がなかったんですかね

お礼日時:2017/02/27 14:33

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