No.1
- 回答日時:
>①退職金は源泉徴収の対象に
>なりますか?
退職金は別の方法で課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto308. …
勤続年数などから算出されますが、
80万以下は課税されません。
また退職所得は税金の扶養条件
(配偶者控除等)にはなりません。
>②社会保険はすぐ主人の組合に
>加入できますか?
ここはご主人の健康保険組合の判断に
よります。
一般的には退職後の月収が108,333以下
なら、扶養家族として加入できますが、
退職金をもらったとの理由で、1年間は
ダメと言われたケースもここの質問で
見たことがあります。
>③12月に130万超えてしまったら
>確定申告で所得税などの清算すれば
>いいですか?
これはどういう意図で質問されて
いますか?
退職される会社の収入と退職後働かれる
収入を合算して、確定申告は必要になる
と思われますが、それは130万を超える
超えないは関係ありません。
現職で所得税が源泉徴収されているので
あれば、今後の収入がかなり減るという
ことなら、確定申告で税金が還付される
可能性は高いです。
社会保険の扶養条件は、上述のように
月収が交通費含めて108,333以下が
条件なので、この金額を超える場合、
脱退しなければいけません。
>④4月から扶養になったとして
>年末に130万以上超えてしまったら
>会社の扶養手当は返さないといけない
>ですか?
会社の扶養手当の規程は会社によって
様々です。
前述の108,333を超えて社会保険の扶養
脱退と同時に扶養手当も取消しとなる
と想定されますが、
場合により、年収103万以下という
税金の扶養(配偶者控除)条件と合わせて
いる所もあります。
会社の規程を確認してもらうしかあり
ません。
いかがでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>主人に扶養にはいれますか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
もし、1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>①退職金は源泉徴収の対象になりますか…
すでに源泉徴収されているはずです。
退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているなら、確定申告無用です。
そんな申告書を書いた覚えがないのなら、来年の今ごろに確定申告。
その場合、給与など他の所得とは別にして所得税の計算を行います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
>②社会保険はすぐ主人の組合に加入…
2. 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
退職前の所得状況を勘案するところもあるようです。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
>③12月に130万超えてしまったら確定申告で所得税などの清算…
勤労学生でない限り、税金に 130万という数時は関係ありません。
今年が終わりそうになったとき、1~3月分の給与も含めて 1年間の所得全部まとめて年末調整をしてもらうなら、確定申告は無用です。
そうでなければ来年の今ごろに確定申告です。
>④4月から扶養になったとして年末に130万以上超えてしまったら会社の扶養手当…
扶養手当というのはあくまでも給与の一部部あり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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