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私のことではないですか。。。
友人が3月末で退職致します。現在すでに収入は70万くらいです。退職金も貰います。
これから働こうと迷っているそうです。
そこで質問ですが

①退職金は源泉徴収の対象になりますか?
②社会保険はすぐ主人の組合に加入できますか?
③12月に130万超えてしまったら確定申告で所得税などの清算すればいいですか?
④4月から扶養になったとして年末に130万以上超えてしまったら会社の扶養手当は返さないといけないですか?
以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>①退職金は源泉徴収の対象に


>なりますか?
退職金は別の方法で課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto308. …
勤続年数などから算出されますが、
80万以下は課税されません。
また退職所得は税金の扶養条件
(配偶者控除等)にはなりません。

>②社会保険はすぐ主人の組合に
>加入できますか?
ここはご主人の健康保険組合の判断に
よります。
一般的には退職後の月収が108,333以下
なら、扶養家族として加入できますが、
退職金をもらったとの理由で、1年間は
ダメと言われたケースもここの質問で
見たことがあります。

>③12月に130万超えてしまったら
>確定申告で所得税などの清算すれば
>いいですか?
これはどういう意図で質問されて
いますか?
退職される会社の収入と退職後働かれる
収入を合算して、確定申告は必要になる
と思われますが、それは130万を超える
超えないは関係ありません。
現職で所得税が源泉徴収されているので
あれば、今後の収入がかなり減るという
ことなら、確定申告で税金が還付される
可能性は高いです。

社会保険の扶養条件は、上述のように
月収が交通費含めて108,333以下が
条件なので、この金額を超える場合、
脱退しなければいけません。

>④4月から扶養になったとして
>年末に130万以上超えてしまったら
>会社の扶養手当は返さないといけない
>ですか?
会社の扶養手当の規程は会社によって
様々です。
前述の108,333を超えて社会保険の扶養
脱退と同時に扶養手当も取消しとなる
と想定されますが、
場合により、年収103万以下という
税金の扶養(配偶者控除)条件と合わせて
いる所もあります。

会社の規程を確認してもらうしかあり
ません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

とても勉強になりましたありがとうございます。

お礼日時:2017/03/02 13:50

>主人に扶養にはいれますか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

もし、1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>①退職金は源泉徴収の対象になりますか…

すでに源泉徴収されているはずです。
退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているなら、確定申告無用です。

そんな申告書を書いた覚えがないのなら、来年の今ごろに確定申告。
その場合、給与など他の所得とは別にして所得税の計算を行います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

>②社会保険はすぐ主人の組合に加入…

2. 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
退職前の所得状況を勘案するところもあるようです。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>③12月に130万超えてしまったら確定申告で所得税などの清算…

勤労学生でない限り、税金に 130万という数時は関係ありません。

今年が終わりそうになったとき、1~3月分の給与も含めて 1年間の所得全部まとめて年末調整をしてもらうなら、確定申告は無用です。
そうでなければ来年の今ごろに確定申告です。

>④4月から扶養になったとして年末に130万以上超えてしまったら会社の扶養手当…

扶養手当というのはあくまでも給与の一部部あり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/02 13:50

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