はじめまして。今とてつもなく悩んでいます。
私は幼い頃に父親と内縁関係でずっと生活を共にしていた女性がいて(その女性も2人の子連れがいました。)私の中学校入学を期に2人が再婚する事になり継母と義理の兄と姉が出来ることになるのですが…家庭事情などもあり数年余りで離婚。
その後父親と共に住まいを構えておりましたが、その当時はギャンブル癖のある父親で折り合いが合わず、戸籍上では再び他人になりましたが元継母と元義理兄姉がいる家へ居候させて貰う事になり、しばらくそこでお世話になってました。
そんな居候生活が続き、元継母も結構いい加減な人でギャンブル癖もあり嫌気がさしてきてましたが、中々切り出せずにいた所に父親が単身赴任で長らく家を空けるとの事で、丁度いい機会だと思い「父親の家の犬の面倒見るため。」と言う理由をつけて父親の家へ出戻ることにしました。
元継母の家では義理の兄と姉と3人で生活費を月3万ずつ出し合ってましたが、父親の家での生活費は自分が全部負担しなければいけないので、そっちでの生活を優先して元継母の家に自分の荷物もほとんど置いた状態で生活費も渡さずに生活してたのですが、ある日元義理兄から連絡があり「お母さんに借金がある。」と言われ、それは元継母名義ではなくその弟さん名義で元継母が借りてるお金だそうで、その借金は私達がまだ子供の頃に一緒に住んでいた時に作った借金=私達を育てる為に作った借金だから私にも払う義務があるだろう。と言うのです。
勿論そんなの払えないと言うと、家にある荷物の預かり料として月3万渡せ的なニュアンスでまくし立てられました。
要はお金が欲しい様なのですが、ぶっちゃけ私は元継母の借金の件も含め元継母の家にお金を渡し続けなければいけないのでしょうか?
私自身も現在働いてはいますが、ほぼ一人暮らしの状態でお金に余裕がある訳では無いので正直しどいです。
長くなってしまいましたが、ご回答よろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
あなたは義理の母親にお金を支払う義務は一切ありません。
文書中理解できない言葉があります。「戸籍上お父さんと再び他人」に、とありますが、再び継母と養子縁組されたのでしょうか。お父さんと最初に戸籍上他人になる経緯はこの質問文書にはお書きになっていませんがそういう事があってのですね。継母との養子縁組が再び行われていようとそんなことは全く関係ありません。親は子どもを扶養する義務を負っていますのでその扶養にお金が掛かったから返して欲しい、といわれても返す必要な在りません。又、荷物の預かり料ですが、これも最初から取り決めもないものと思いますので支払う必要はありません。取り決めを決めたあとの分は支払わなければなりませんが・・・。
結論は、継母始めその子どもさんとの一切の関わりを絶つのも、距離を置いたお付き合いをするのもあなた次第。と、いうことです。お金の請求はあなたが相手に借金というものをしていない以上如何なる請求にも応じる必要はありません。お父さんと別れた後の件に関してもです。万が一、それを継母が請求するのは、あなたのお父さんに、です。
No.4
- 回答日時:
義理の兄、姉ともに独立し、義母は債務整理したらいいのにと思いますが、
義理のお兄さんは自分に借金があるのに、親の借金まで大変でしょうね。
血の繋がった親子、そこは本人たちの勝手。
で、貴方は情はあるものの将来の事を考えると、お金に節操のない義母とは距離をおきたいということですよね。
自分の生活を優先する。
私は、それでいいと思いますよ。
一緒に住んでいたときは生活費を入れていた。当然のことですが偉いです。それで十分です。
養育のための借金?実際はギャンブルでしょう。
あなたの実姉の夫にまでお金の無心をするような人、付き合いがある限り死ぬまでお金を無心するでしょう。
これからは問題がおきて考える時は、義家族に対しての、義理と義務で分けてかんがえるといいと思います。
こじれたら弁護士等相談されたらよいかとおもいますが、
現段階ではそこまでの話ではなさそうですよね。
たとえば義母が債務を残して亡くなり、仮にあなたに支払義務があった場合でも遺産放棄ですむのですから。
荷物はできるだけ早く引き上げ、
荷物置きっ放しで迷惑かけた。ありがとう。といって心ばかりの金額でいいから渡し
自分にもたまった借金があって返済(ウソ)していかなければならない。
今はお金がなく父のところに世話になっているがいずれ独立する。
これからは自分だけで自立して生活できるように働いていく。
だから、これからはお金はあげれない。とハッキリ言ってきたらどうでしょうか?
これで、貴方の意志を明確に相手に伝え、荷物の預かり料的な事は相手はいいにくいでしょう。
それでもお金を無心にくるようで、あなたの限界が超えたら、
もう、絶縁宣言。だらだらお金を渡すと、将来結婚して家庭を持ったときに苦労しますものね。
この質問している時点で貴方の答えはほぼ出ているのでしょう。
大丈夫、お金を払い続ける必要はありません。
No.3
- 回答日時:
弁護士や簡裁代理認定司法書士を活用されることをおすすめします。
また、他の回答にもありますように、戸籍などを取得されることをおすすめします。
戸籍というものは、作成されるたびに以前の戸籍から必要最低限のものしか転記されません。
結婚や離婚、養子縁組やそのた法律により作成が繰り返されます。
ですので、現在のあなたの名がある戸籍を取り寄せ、あなたの出生時の戸籍までさかのぼったほうがよいかもしれません。
借金というものは、利用の内容も大きな問題ではありますが、まずは借入時の名義や保証人が返済義務を負うものだと思います。あなた方の養育の為であったのであれば、当然あなた方の当時の年齢では保証人となていないはずです。あとから保証人となっていなければ別ですがそういう事実がなければ、とりあえず返済義務はないと思います。
また、あなたの養育の為と言ったとしても、家族で生活していたわけですし、ギャンブル癖があったわけですから、いくらあなたへかかったのかもわかりませんし、そもそも親が扶養の義務を負い、その義務を果たすための借金でしょうから、裁判などで争い結論を出さない限り、明確なあなたの返済義務は出てこないと思います。
夫婦であっても保証人となっていなければ、返済義務がないのです。お互いのつれごであればなおさらおかしいと思います。お父様と元継母の婚姻期間中のものであれば、元夫婦で解決すればよいのです。そもそもすでに離婚が成立して期間が経っていれば、負債を含む財産分与その他の時効も成立している可能性もあるでしょう。
父親に相談したり、法律家へ相談しましょう。
親の自己破産等を回避するために子は協力したい気持ちがあったとしても、それは義務ではなく任意です。養子になっているかでも関わり合いの度合いも違うでしょう。ご自身で戸籍上どのような状況なのか確認できるようにしたうえで、法律家に相談しましょう。
No.2
- 回答日時:
それぞれの年齢は?
兄妹は定職についていますか?
実の父の収入、家は賃貸?その賃料は誰が払っているの?
貴方は家族と縁を切りたいの?
経済的な部分はのぞき、付き合いはしてききたいのですか?
継母に情はありますか?
No.1
- 回答日時:
その元継母さんと養子縁組されていなければ、借金返済の義務はないと思いますよ。
あなたが未成年のうちに、お父さんと継母さんが養子縁組した可能性がありますから、確認してみてください。
たぶん、あなたの戸籍謄本を見ればわかると思いますが、念のため、市役所の方にそのことが分かる書類が欲しいと言ってみれば、教えてくれるはずです。
市役所によりますが、数百円はとられます。
荷物の預かり料に関しては、「その家の一部を占有していた」と言われるかも。
それでも、そこで生活していた時と同じだけの金額になるのはおかしいと思います。
市の無料弁護士相談があるはずですから、そちらで聞いてみては?
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