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障害者年金は手帳が2級じゃないともらえないんですか?私は発達障害と統合失調症です。

A 回答 (4件)

障害手帳の等級と年金の受給は、直結はしていません。


それは、年金事務所に相談に行けばすぐにわかると思います。
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俺も 障害者だから教えられる思ったけど


俺が持ってんの愛の手帳だった
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障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)の障害等級とは無関係です。


障害者手帳と障害年金とで等級の分け方も違いますし、何よりも根拠法令が違うので、障害認定基準すら全く違います。

障害年金の場合は、障害の状態(初診日から1年6か月が経ったときが原則)が基準を満たしているだけではダメです。
20歳以後に初診日があるときは、たとえ発達障害(通常は生まれつきの障害とされます)でも、公的年金の強制加入期間(国民年金、厚生年金保険)の3分の2超の期間(3分の1ではないので、回答1は間違い)が保険料納付済か保険料免除済になっていないといけません。
また、初診日のときのカルテがいまも残っていて、初診日の日付を証明してもらえることも必要です。

発達障害は、通常は生まれつきの障害です。
このとき、発達障害の初診日のほうが先にあって、かつ、20歳よりも前の何1つ公的年金制度に入ってないときに初診日がある場合に限って、保険料を全く納めることなしに、最短で20歳直後から障害年金を受けることができます。
もちろん、障害の状態が基準を満たしていることと、初診日の証明が取れることが必要ですが。

さらに、発達障害と統合失調症やうつ病がくっついている場合は、あくまでも発達障害として見る、という決まりごとがあります。
というのは、統合失調症やうつ病としての症状は、発達障害の2次障害としてとらえるからです。

ということで、障害者手帳とは絶対にごっちゃにせず、お医者さまや精神保健福祉士(ワーカーさんなどと言います。大きい病院にはいらっしゃると思います。)に障害年金のことを聞いてみて下さい。
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障害年金は2級以上でないともらえません。

必要な期間の3分の1以上の年金保険料を支払っている(免除)などの条件があります。
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